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契約成立か?それとも無効か?・・・

hayahayahayaの回答

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回答No.3

丸紅の件と同じですね。 まず、BtoCでの電子商取引における契約成立は ・事業者からの売買確認メールが届いたとき に契約が成立するので\15780で契約は成立しています。 しかし、民法には「錯誤」というものがあり(間違いという意味です。)事業者は錯誤による契約の無効を主張することが可能です。 この場合「錯誤」が主張できるかどうかというところに争点があると思いますが、 ・記載金額の間違いを伝達している ・4時間という短時間でキャンセルの申し入れ (・社会通念上妥当な金額であるかどうかという要素も必要) をしていることより、仮に裁判を行ったとしても「錯誤による契約の無効」は受け入れられるものと判断します。 また、契約の件と個人情報に関する件は全く別問題なので、契約を有効・無効と判断するのに個人情報に関する部分を含めて考えるのは別の問題かと思います。

rikarudo
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございますm(__)m

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