自己破産の対象になってしまうか詐欺破産罪になるか法律の専門家に相談する

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給しており就労不可なので、自己破産を考えています。しかし、学費の返済を求められたことや引っ越し費用の問題など、状況に迷っています。自己破産の対象になるのか、詐欺破産罪になってしまうのか法律の専門家に相談することをおすすめします。
  • 生活保護を受給しているため、自己破産を考えている質問者さん。就労が難しい状況であるため、学費の返済や引っ越し費用の問題に悩んでいます。自己破産の対象になるのか、詐欺破産罪になってしまうのかについては法律の専門家に相談することが重要です。
  • 生活保護を受給中で就労が不可能な状況であるため、自己破産を検討している質問者さん。ただし、学費の返済や引っ越し費用の問題についての状況に迷っています。自己破産の対象になるのか詐欺破産罪になるのかについて、法律の専門家に相談することをおすすめします。
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これは詐欺破産罪になってしまう???

現在、生活保護を受給しており就労不可なので自己破産しようと思っています。 学費なんですが、受給の際もケースワーカーにも相談して上の人と同席で話たことがあるんですが、学費なら返済してくださいと言われました。 今後働けたとしても軽作業程度なので、破産するしかないと思ってます。 もしものケースなんですが、世帯分離をして引っ越ししたとして、引っ越し後だと「引っ越し費用があるんだったら返済にちょっとでも回せるだろう!!!」ということになって詐欺破産罪になるんでしょうか? それとも引っ越し費用と言っても、自己破産に使うか引っ越しに使うかの選択しかないのが現状なんです。 法律のこと分からないので、でいいので回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ketsu2
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.2

まず、世帯分離をして引越しされる目的はどこにあるのでしょうか? 既に生活保護を受給されてるとのことですが、生計を同一にしている家族がいて、受給金額が低いので、単身となってもっと高額を受給したい、ということでしょうか? 質問者様は生活保護を受給されてるので、ケースワーカー、自治体に合理性を認められなければ勝手に転居できないのはNo1の方がおっしゃっている通りです。 合理性が認められれば転居費用も公費で負担してもらえます。 自己破産についてですが、まず法テラスや、ご自身の住まわれている地域の弁護士会に相談してみてください。 30分無料で相談を受けてもらえ、質問者様のケースが詐欺にあたり、債務の免責を受けられるかどうかも判断してもらえます。 また現在の収入と残債務の金額、月々の支払を総合し、自己破産と同時廃止による免責を受けるのが妥当かどうかも相談に乗ってもらえます。 ただし、自己破産を弁護士に依頼する場合は当然費用がかかり、横浜市の弁護士会で着手金42万円、成功報酬42万円です。 司法書士に依頼するなど、もう少し費用を抑える方法があるかもしれません。 それだけの金額を支払い、残債務の支払い免責を受けたとしても、官報に掲載され、以後7年間は借り入れやクレジットカードを作ることができなくなります。 ただ7年というのもひとつの目安で、信用情報機関、ローン会社、クレジットカード会社など個社によって破産情報を保持する期間が違ってくるので、10年たっても融資が受けられない、カードも作れないという状況もあり得ます。 弁護士、あるいは司法書士の方と相談し、良く考えて結論を出してください。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

生活保護受給者は、勝手な転居は認められていません。 保護受給者の場合、転居はケースワーカーの許可が必要となり、引っ越し費用も公費で出されます。 1)家賃が、今の住居より安い 2)民間賃貸から、公営賃貸に転居 3)災害等で、今の住居が居住できない 上記内容でしか、転居は認められません。 >それとも引っ越し費用と言っても、自己破産に使うか引っ越しに使うかの選択しかないのが現状なんです。 この質問は、おかしな点があります。 保護受給者が、転居する場合は引っ越し業者の見積もりを3社以上市役所に要求され、その中から一番安い金額業者が選定されます。 大半は、市役所から業者に代金が振り込まれますから、手渡しは殆どありません。 自己資金があるなら、返済に回すのが当然でしょう。

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