国民年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国民年金についての20歳からの加入についての疑問や、未納分の払い続け方についての質問です。
  • 年金の給付の種類や滞納による給付不可の条件についての疑問です。
  • 子供のためにも国民年金について正しい知識を持ちたいという意欲や要望があります。
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国民年金

国民年金についてです。 似たような質問ありましたらすみません。 現在21歳で国民年金に20歳から加入になっているのですが21歳までの1年間滞納になっています。現在は口座引き落としにしているのですが、経済的に余裕がないため未納1年分を払っていく事ができません。 年金の仕組みを理解しておらず年金サイトを見てみたのですが、年金でも給付の種類が3種類あるみたいなのですが、これから先ずっと払い続けるつもりで払う期間が39年間。 1、年金は40年間払わないともらえない、とゆう事ではなく半分以上(期間は詳しく分かりません。)払っていれば払ってない期間の分が減るけど支給されるとゆう考えでいいでしょうか? 2、給付の種類で老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金がありますが、1年でも滞納があったらもらえないのでしょうか?3分の1滞納があるともらえないと書いてあった種類もあったような…。 子供の為にも、ちゃんとした知識を分かっとく為にもお分かりの方どうぞよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

ざっくりと説明させていただきますね。 公的年金制度は大きく分けて、国民年金、厚生年金保険、共済組合の3つがあります。 基礎年金制度といって、いずれの制度に入っていても、土台となっている国民年金には入っていると見なします。 その上で、通常、20歳以上の人ならば、どれか1つの制度に入っていなければならないことになっていて、次の3種類の被保険者種別があります。 (1)国民年金第1号被保険者 国民年金保険料を自ら納める必要があります。 次の第2号被保険者や第3号被保険者とはならない人すべてです。 (2)国民年金第2号被保険者 厚生年金保険に加入しているか、共済組合(公務員など)に入っている人です。 国民年金保険料も納めている、と見なされます。 (3)国民年金第3号被保険者 第2号被保険者の社会保険上で扶養されている配偶者のことを言います。 扶養されている配偶者本人は国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者である間は、第1号被保険者と同様の国民年金保険料を納めたものと見なされます。 受け取れる年金の種類は、それぞれの制度で各3種類あります。 老齢、障害、遺族の3種です。 このうち、最も基本になるのは老齢基礎年金(国民年金)です。 上で書いた第1号被保険者から第3号被保険者の期間の合計が480か月(40年)あれば、満額受給できます。 また、同じく300か月(25年)以上ないと、老齢基礎年金を受け取ることができません。 そして、老齢基礎年金を受け取ることができるかどうか、ということが老齢厚生年金を受け取れるための条件ともなるので、この「25年」という数字が、老齢の年金を受け取るための最低条件になります。 一方で、障害年金の場合は、初診日の前日の時点までの保険料納付要件を見ます。 その時点で、初診日がある月の前々月までの状況を見ていって、第1号被保険者から第3号被保険者の期間の合計のうちに3分の1超の未納期間があるとアウトです。 但し、平成28年3月末日までに初診日があるときの特例として、初診日のある月の前々月から遡った1年間に未納がなければ認められます。 遺族年金のほうはもう少し複雑ですが、保険料納付要件を見るときは障害年金と同様の考え方をします。 ざっくりと書きましたが、以上のとおりです。 もう少し細かい回答もあるかもしれませんが、年金の種類や被保険者の種別を分けて考えてみるのがポイントかもしれませんね。

rinakuma
質問者

お礼

老齢は最低25年納めればその分は支給されるのですね(^_^;) その他は3分の1とゆう事はこれからずっと納め続ければ大丈夫ですね! ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • lov-up
  • ベストアンサー率48% (60/124)
回答No.2

基本的なことについては#1の方が答えてくださっているので、免除と猶予制度について書かせていただきますね。 未納分に関しては2年まで延滞金なしで追納することができます。 経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請することにより保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。そして国民年金免除制度は、全額免除制度と一部免除制度があります。 学生ですと学生納付特例制度があります。 ただし免除制度は前年所得の条件があり、本人だけでなく配偶者や世帯主も条件に合わなければならないので、実家住まいだと難しいと思います。 全額免除適用期間は、全額納付した時に比べると年金額が3分の1で計算されます。 一人暮らしでなければ現実的なのは若年者納付猶予制度でしょうか。10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。 そこで1年分の未納期間が気になるようであれば(この先きちんと納付していけば受給資格は得られますが)、免除制度や猶予制度を利用して未納分を先に納めて、のちに仕事などで収入に余裕が出た時に免除分等を納めるという方法もあります。 免除申請をしてあれば先々納める余裕が出来なかったとしても未納扱いにはなりません。 これらの申請は毎年行わなければならず、過去にさかのぼることもできないので注意が必要です。 なかなか分かりづらいですよね。 日本年金機構のHPで分からないようであれば、直接問い合わせたほうが確実かもしれません。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/
rinakuma
質問者

お礼

前に旦那の実家暮らしで免除はできないと言われました(>_<) 2年前までとゆう事ですか…、年が変わってすぐなのでたぶん払えず未納になりそうです。詳しくありがとうございました!!

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