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金貨金融について

最近、金貨金融と言う言葉をよく耳にします。 ニュースでは金貨販売業者が金貨を販売したので貸金業法違反と出資法違反(高金利)で逮捕されたとやっていました。 そこで疑問に思ったのですが貸金業法や出資法(高金利)ってお金の貸し借りの法律じゃないのかなと疑問に思いました。 そこで質問なのですが物の販売も貸金業法や出資法の取締りの対象に入ってるのですか? 詳しく分かる方ぜひ回答お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

金貨を割賦販売したら融資ですね。 これと同じで、1オンス金貨を20万円で売り、代金を1ヶ月後に回収する金融システム。 これが今売却価格15万円だとして、1ヶ月の利子が5万円だから違法とされたのです。 確かに金融会社としても1ヶ月後に金貨の実売価格が20万円にならないとも限らず、この意味でリスクを負います(上昇したら金貨をそのまま返品すれば良い)。 が、普通こういう事はブラックリストに載った(或いは年収の1/3を超えて融資ストップになった)人が、目先の資金を必要として手を出すもので、買った金貨は直ぐに売りに出します。 カードのショッピング枠の現金化と同じです。

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