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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険控除についてなど)

生命保険控除についてなど

このQ&Aのポイント
  • 生命保険控除の申請方法や条件について教えてください。
  • 主婦として内職で収入を得ている場合、所得の申告はどのようにすればいいですか?
  • 生命保険料の控除について、自己申告する方法と会社の源泉徴収時に申告する方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>内職で月3万くらいの稼ぎがありますが、所得の申請をしていません それでかまいません。 貴方は所得税も住民税もかからない所得ですから。 >保険での控除についてですが、自分で支払っていて、年間10万は確実に支払っているのですが、 自分で税務署に申告すれば控除できるのか? 貴方は生命保険料控除の申告必要ありません。 その控除なくても、税金かかりませんから。 所得税なら103万円まで、住民税は93万円~100万円(市町村によって違います)以下ならかかりません。 >主人の会社の源泉徴収時に一緒に渡せばいいのか? いいえ。 税金は個人ごとにかかるものです。 貴方が払った生命保険料をご主人が控除にすることはできません。 >主人は住宅ローンの控除を受けていたら出来ない  いいえ。 それは関係ありません。 前に書いたとおりです。 ただ、ローン控除が所得税から引ききれていない(ローン控除のほうが所得税より多い)場合などは、受けられないというより、生命保険料控除を受けても税金に影響ないということはあります。 >勉強したいのですが、解りやすい本や 詳しく教えていただけるホームページなんかあれば 下記サイトは国税庁のHPですが、わかりやすいと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

iettsa
質問者

お礼

  ピンポイントで聞きたい事など簡単に教えて下さってありがとうございます。    回答して下さった方々すべてをベストアンサーに選びたいくらい勉強になりました。   個人的にも勉強を続けていきたいと思います。 こちらのお礼内ですみませんが、   皆さまありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >主人は住宅ローンの控除を受けていたら出来ない ようなことを話していましたが、いまいちよくわかりません。 それは住宅ローンの控除を受けていて所得税がゼロになってしまうとそれ以上は控除があっても引けないという意味です。 ただし今は住宅ローン控除は所得税から引けなくなっても住民税から引けるので、生命保険控除を申告すれば翌年の住民税の方に効いてくるので有効です。

iettsa
質問者

お礼

 解りやすくありがとうございます。 口座での支払人などで控除申請の対象者が同じ家族であっても  違ってくるなど、あまり考えたことがありませんでした。    生活に関ることなのだから高校や義務教育中に授業に組み込んでくれたらいいのに・・今更ながら勉強不足な自分を恥じています。  ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/nyuumon/pdf/04.pdf#page=1 上記の「第1節所得税」 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/nyuumon/pdf/04.pdf#page=1 これは「所得の種類」 http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/nyuumon/pdf/04.pdf#page=1 生命保険料控除などの「所得控除」 上記は国税庁HPにある「税務大学校」「講本」からです。 国税庁の新任職員の研修用の本ですが、公開されてます。 個別に色々と覚えるのも大事ですが、勉強したいというなら、基礎を覚えるとよいと思います。 市販の本に比べると、お堅いですが、当局のお墨付きの内容なので、間違いはありません。

iettsa
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく目を通させて頂きました。   一つ一つ記憶していきます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

年間36万円程度の収入では所得税は掛かりませんので、申告の必要はないでしょう。なので、所得税を払ってないのなら生命保険控除は意味がありません。生命保険料控除は所得控除であり、これは収入から控除額を引いた金額に税率を掛けるという、見かけ上の収入を少なくする効果があります(計算上の収入が減れば所得税も減る)。あなたの場合、元から所得税額が0円なので、これ以上減りようがないということです。 ただし、内職の収入で源泉所得税が天引きされているなら、確定申告することによって全額還付されることになります。この時も控除の方は意味がないことになります。 生命保険料控除は契約者でなくても支払い者が控除を受けることが出来ます。旦那さんが払っているなら、旦那さんの年末調整(または確定申告)の時に控除しても良いのではと思います。生活費の遣り取りもあるので、その程度の金額であればどちらが払っていても問題はないでしょうから。 主人は住宅ローンの控除を受けていたら出来ない ようなことを話していましたが…> 旦那さんが住宅借入金等特別控除で所得税が0円になっているなら意味はないですが、そうでないなら控除すると税金が減ります。

iettsa
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。   もっと税についての勉強していきたいとおもいます。    皆さんどのように勉強されているかきになります・・   住宅控除の件も改めて確認してみます。 

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