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選挙違反について教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
その施設が公営施設であり、 職員が公務員(またはそれに準ずる者)であれば、 選挙違反になりますが、 私設のホーム職員の場合は、 単に支持を求めているだけですので、 選挙違反にはなりません。 (会社の上司の指示なんかも同じです。 公務員等はダメですが、 私企業であれば社長自らが音頭とってやりますしね 某自動車メーカーの会長とか・・・・) よく福祉施設の職員が逮捕されるのは、 職員が代わりに投票したり(代筆・替え玉) 養護施設や老人福祉施設の入所者に 特定の候補者の名前を書いた紙などを持たせて 投票所に行かせ、その候補に投票するように 誘導したりした場合です。 余談ですが、公明党は 支持者や投票を約束した人ををバスで送迎して期日前投票をさせたり、 党員でない知り合いの票(F票、フレンド票とか言われてます)を 何票獲得しろ、とノルマが課されたり、と なかなか面白い活動をしていますよね。
その他の回答 (4)
ほかのコメントに関する返答も加味して、意見をさしあげます。 その施設は公明党が政治活動がやりにくくなるだけの犯罪行為をしています。 「小型録音装置を購入して、職員の会話を録音してさい。 会話内容に個人名が出ると証拠能力が高いです。」 「お年寄りが施設に入院しているという状況と職員である立場と、認知症の病態を悪用していますね。」 「きっぱりといえば、潜在的には、協力しないお年寄りの嫌がらせがあると思います。 それを考えると居ても立っても居られないでしょうね。」 公務員うんぬんは、議論しなくてもいいですね。(公務員の場合、罰則に公民権停止があるので大きいけど) 証拠音源をCDに焼いて、行政窓口に提出して対処してもらう(窓口にも公明党の人はいますよ) あしらわれたら、その人の勤務していない日に出直す。 それと並行して、音源CDを地元の「公明党とは関係ない」オンブズマンに渡す。 オンブズマンが地方行政がその施設への処分をどうするかまで追跡してくれます。 選挙期間中がどうこうということは、あまり問題になりません。 ゴールは、 施設が「営業認可の取り消しで閉鎖になります(行政処分で各補助金(国・地方自治体)も対象外になります)」 被害者のお年寄りたちは、ほかの問題のない施設に移ることになります。 施設に頭金を多額に預けていた場合でも、 施設の犯罪行為が原因での移転ならば頭金が消えてなくなることもないです。 安心して対処してください。 質問者のご身内の安全を心から祈ってやみません
お礼
ありがとうございました。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 仮に「選挙違反」になるとすれば,たとえば次のような場合が考えられます。 □ その老人ホームが公営のホームで,職員が公務員ならば,「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」(公職選挙法136条の2)にあたる可能性がある。(一民間施設であれば,公職選挙法上「地位利用」は問題となりません。) □ 立候補の届出がまだであるのに「○○党に投票してほしい」と訴える場合には,選挙期間の制限に違反する可能性がある(公職選挙法129条)。 東京都選挙管理委員会HP : http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html 公職選挙法 : http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM ただ,選挙運動も憲法で保障された表現の自由の一つですから,私たちもそれなりに尊重しなければなりません。 質問者様としては,「そのホームでは職員がそういうことをやっている」ということを口コミで広げて,世間の判断に任せるべきでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- iwanori1024
- ベストアンサー率20% (6/30)
投票日の1週間前になると、選挙違反になります。早く言うと公示された後、いくら公明党でも、他の党でも、選挙違反になります。老人ホームだからといっても、「投票に行ってください。」というのと「公明党に入れてください」というのとでは、後者のほうが選挙違反になります。老人ホームで言っている職員の方に注意されたほうが、よいのでは、いいづらいと思うのであれば、上の方に相談してみてください。
お礼
ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
職員が、その立場を利用している場合は違反となります。 それよりか、その施設の責任者に対処させる方がいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 いやそれは無理です。 施設の経営者自体が公明党ですから、、、
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お礼
ありがとうございました。