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執行猶予の可能性

友人が銀行融資詐欺事件で懲役2年6月の求刑を受けて現在保釈金400万(身内が保釈協会より借りた)で保釈中です。事件の内容は偽造した確定申告書を手配し報酬300万を受け取った事で偽造公文書行使及び詐欺です。実行者は工場を経営していて、工場主では(過去に事故暦ありで)申し込みが出来なくて第三者を借主に仕立てて保証協会付の融資を行ったようです。融資額は2000万円です。友人は借主ではありませんが工場主に頼まれて確定申告書の偽造を友人の知人に作成を手配したものです。偽造確定申告書を作成した知人は現在逮捕されて居ません。逮捕されたのは工場主と融資申込人です。友人は融資実行後報酬として300万円を受け取り確定申告書を作成した知人に100万円を渡したとの事です。友人は被害弁済を借主名義で40万円をしました(弁護士が手配)。公判で身内と現在の勤務先の社長が出廷して情状証人を行いました。勤務先の社長は今後とも仕事を継続させると話していました。身内の兄もしばらくは監視して同居すると話していました。友人は過去に逮捕歴もなく初犯です、融資金の返済は3回ほど支払って代位弁済されています。友人は融資金が返済されるもものと認識していたようです。設備導入の為とと聞いていたと公判で言っていました。公判で友人は貰った報酬はその時の収入に応じて返済したいと話していました。検察官からの質問で具体的にいくら返済するつもりかと聞かれていました。そのとき倹約して少しでも多く毎月5―10万位を考えていると答えています。友人は過去に逮捕歴もなく初犯です、この場合実刑を科せられる可能性は高いのでしょうか?追記です工場主は公判で否認したため公判が分離されています。融資名義人(求刑2年6月)と友人はすべて認めています。

みんなの回答

回答No.2

お友達は300万と思われて軽く考えられてませんか? 初犯でも悪質ですよ。 受け取った300万が、ではなく大本は2000万の詐欺の片棒を担いだんですから。 No.1さんの書かれている >裁判官の心証がよければ と、弁護の力量+ 被害側の嘆願書(被害額は既に返済されており、反省している事を考慮してetc)があれば、 グッと執行猶予の可能性は上がりますが、という感じだと思います。 書いてくれるとは思えませんが…。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

詐欺罪の共犯ですね・・・ 求刑から判断すれば、猶予5年の可能性があります。 金額が大きいですから、微妙な状態でもありますが、裁判官の心証がよければ執行猶予は貰えるでしょう。

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