- ベストアンサー
たまさか道において置いた自転車が壊れていた
たまさか道において置いた自転車が潰れたように壊れていました。恐らく車に轢かれたのだと思います。ほぼ全壊しているので損害賠償を請求したいのですが轢いたと思われる車が分りません。 そのため道路管理者である自治体を訴えたいのですが自転車の代金の他に慰謝料も請求したいと思います。愛着のある品物ですので50万円ほど請求したいのですができますでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相変わらず、人を騙して金をふんだくる事しか考えとらんなぁ~? 大体、お前の自転車じゃないだろが!税金は騙し取るわ、自転車の持ち主になりすまして金をふんだくろうとしとるわ! お前の事を人間のクズって言うんだわ!
その他の回答 (5)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
損害賠償はできます。 個人の自由意志で行える唯一の法的手段ですので・・・ ただし・・・下記の条件が勝つための必須となります。 >たまさか道において置いた自転車が潰れたように壊れていました。 この「たまさか道において置いた」が道路管理者の指示で行った と言う証拠。 書かれてる通りご質問者様が「たまさか」で止めたなら これ、別件で「不法占拠」にて訴えられる可能性があります。 つまり・・・ 道路管理者の許可無しで止めた事の法的問題 になるかと・・・ 今出来る最大限の事は「警察に申し出ること」です。 これを事件とするか門前払いするかは 警察次第。 止めた場所が悪かったです。 個人所有の敷地内であれば何らかの手段は考えられたのですが・・・・ 道端は「不法投棄」と同じです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
損害賠償請求はできません。 自転車と言えど、道路では駐輪はできませんから、この場合は不法原因給付の原則で請求は認められません。 その自転車が、違法駐輪が原因で勝手に転倒して、通行中の車両を損傷していたら逆に損害賠償を請求されたら支払う覚悟がありますか? 相談者が、請求しようとしている行為は、「輩行為」でしかありません。
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
できません。
- takabo1026
- ベストアンサー率18% (179/945)
勝手に路上に置いた自転車を自治体が補償してくれるとも思えませんが。 とりあえず発見時に警察には届け出たのでしょうか? 車でもそうですが、事故証明のようなものが無ければ、訴えるも何もできないと思いますが?
お礼
回答ありがとうございます。 届けていません。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
訴える事も損害賠償請求も出来ます。 ただし、裁判所が門前払いしたり訴訟で負ける可能性は大きいです。
お礼
回答ありがとうございます。 勝ち目は薄そうですか
お礼
回答ありがとうございます。 私は生活保護受給していますから自転車は大事です。車にひき逃げされた事が許せません。