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公道でラジコンのような機械を動かす際に
公道(歩道や横断歩道)で自身が歩行しながら、ラジコンのような電動機械を動かすといったケースにおける法律を知りたいのですが、皆目検討つきません。 大きさは人より小さく、小型犬よりは大きい程度の物をイメージしています。 ・電動機械を作る上での法律(例えば物を運ぶための機械) ・電動機械を公道で動かす上での法律(出力や、検査など) 御存知の方が居られましたら、お手数ですが教えてくださいませ。
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noname#252164
回答No.2
歩道でしたら、道路交通法で規定された「歩行者」にあたるかどうかです。 ですから自己の動力で動いているものは電動車いすなどごく少数の例外を除いて歩道を走行できません。 (本来は自転車も歩道は走行できません)
- frown_knight
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回答No.1
道路運送車両法が該当すると思います。
質問者
補足
御回答いただき、ありがとうございます。 調べてみると、車道を走る機械のことばかりが見つかるのですが、歩道の場合というのはどの部分を見れば良いのでしょうか?
補足
ありがとうございます。歩道は基本的に歩行者の物と言いますものね。電動車椅子は確かに歩道を走っていますけど、同じくらいの大きさや出力や速度の例えばラジコンあるいはその半分の出力のものは、やはり歩道を走らせてはいけないことになっているのでしょうか?