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無断で借り入れ

友人の話ですが、親に保険証のコピーで勝手に消費者ローンのようなところで借金をされたらしく、次々に催促の電話などが掛かるそうです。 始めは、本人も仕方なく払っていたのですが、金額があまりにも多額になってきて、処理できなくなりました。 これがきっかけで、ご両親は離婚するようになりそうです。 質問1. 保険証のコピーで名前を偽って借金はできるのですか? 質問2. 勝手に名前を使われないように出来る方法はないでしょうか? 質問3. 親を訴えることについてはどう思われますか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

質問1.普通は出来ませんが、業者によっては本人の確認が甘くて出来てしまうことがあるようですね。 質問2.勝手に使われることがあっても、そもそもその債務を否認すればよいので実害はありません。責任は本人の確認をきちんとしなかった業者にあります。 質問3. 民事訴訟でお金を返せと要求し、従わなければ強制執行という方法はあります。親が資産を持っていればですが。差し押さえるものがなければ訴えても何も得るものはありません。 刑法上の話で言えば、金融業者が詐欺として親を告発するということは考えられます。 ご質問者の方から詐欺罪として訴えることは無理かと思います。 まず、本人の知らないところでの契約であれば、それに気が付いた時点で、その業者に自分は契約していないという点を伝えることです。 もちろん代わりに返済などしてはいけません。 まともな業者であれば、上記でしかるべき処置となりますが、もしそれでも返済を業者が迫るようであれば ・消費者センターに相談する ・金融業者の監督省庁である都道府県の役所に担当部署があるので、そこで不当な請求をされていることを伝える。 ・自分の債務ではないから直ちに契約を抹消してもらうように内容証明郵便で通告する。 などの処置をとります。 が、ご質問を見るとずいぶん返済してしまっているようですね。この場合は状況は簡単ではないので、弁護士に相談する以外に方法はありません。 というのも、債務を代位弁済していくということは、自分でその債務の弁済を認めたことになりますので、場合によってはいまさら自分が借りたわけではないと主張しても認められないことがあるのです。 ということで、解決には弁護士に相談する以外方法はありません。 うまく債務が自分のものではないということを否認できれば、支払い義務はなくなり、今度は金融業者がそのご友人の親に対して返還の請求をするなり、あるいは詐欺罪として警察に告発するなりすることになります。

sakura-7966
質問者

お礼

有難うございました。 本人は、半分投げやりになりながらも無料弁護士相談などに行ってみたそうです。 思うような解決策は未だに出ていませんが、mickjey2さんのアドバイスを伝えます。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

親であろうが兄弟であろうが,20歳をすぎたら大人! 1.保険証のコピーで名前を偽って借金はできるのですか? 保険証のコピーで消費者金融から借金することはできます。本人確認を厳密にしている消費者金融では,融資したりはしないと思いますが,すこしゆるいと融資していると思われます。消費者金融は,追い貸ししたいほど,融資残高を伸ばしたい一心ですから,企業としては当然,融資します。保険証があるということは,企業に勤めているという証になりますから。 2.勝手に名前を使われないように出来る方法はないでしょうか? ありません。万が一,そのような事態になった場合,警察に被害届けを出すべきです。その後の対応については,消費者センターなどで,よく相談して対応すべきです。 3.親を訴えることについてはどう思われますか? 冒頭にのべたとおり,親であろうが兄弟であろうが大人です。犯罪行為をしたのですから,かくまうことはすなわち犯罪者隠蔽の罪。この場合,傷害事件とかではないので,隠蔽には該当しませんが,後悔の機会・更正の機会を与えてあげる意味も込めて,警察に訴えるべきでしょう。 (と,正論では,こうなのだが,実際,自分の親がなにか悪いことに関わったとき,毅然とした態度ができるかどうかは,そのときになってみないと自信がないですねぇ)

sakura-7966
質問者

お礼

結局訴えはしないようですが、一日も早く家を出てもらいたいようです。 家を出ても、またコピーを使われるんじゃないかと心配は消えません。kosaojiさんのアドバイスは、本人に伝えました。 有難うございました。

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