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債務者が、逃げてる時の対応。
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新たに、裁判を起こすしかないんでしょうか とのことですが、一度、判決等が確定しているわけですから、時効を中断する場合を除き、さらに同一内容の訴訟を提起することは認められないと考えます。 なにか、別の請求権があれば、調停や訴訟を提起し、裁判所に呼び出し状を送付してもらい、出頭したときをねらって、話し合ってみてはどうかと。 但し、調停は、相手方の住所の裁判所に申し立てなければならず、出頭するかどうかわからない相手方に会いに時間をかけて申立人が出頭するのも割に合わないかと思います。 私の知人にも被告が遠方のため取り立てに苦慮している者がいますが、判決等に従わない債務者に会いに行くだけ交通費の無駄と考えます。 期間をおいて再就職先に改めて給与債権執行するしかないと考えます。 なお、自己名義の軽自動車、普通自動車で財産的価値のあるものを所有していた場合、前者については動産執行、後者に対しては自動車執行が可能と考えますが、ローン支払い中の場合名義はローン会社になっている場合もあり、注意が必要です。 その他の動産に対する動産執行については、価値のある骨董品などがない限り、まず空振りに終わると考えます。 もちろん債務者名義の不動産などないと思われますから、前記の方法で給与債権執行をかけるしか方法はないと考えます。 一番注意しないのは、このような債務者が任意弁済することは通常考えられませんので、わざわざ遠方に交通費をかけて交渉に行くのは絶対に避けなければなりません。 住所地あてに催告状を定期的に普通郵便(転居すれば返送されますので転居の事実がわかります。)で送付する程度にしておいた方が無難だと考えます。 債務者によっては、職を転々とする場合がありますから、このような人物の場合、ある程度定まった定職につくまで待った方が無難です。 ようは、このような債務者に対する取り立ては極めて困難であり、五年、十年といった長期戦となると考えます。 このような費用対効果が悪い場合、業者ですら取り立てを断念することは多くあることです。
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どういった財産に対する差押命令なのでしょうか。債権差押命令の場合、第三債務者(雇い主、金融機関)に対して、直接請求できるわけですから、債務者など無視していればよいのでは。
補足
給料の差押命令だったんですが、会社社長の第三債務者から「債務者は前に退職した」との陳述書が 送られて来ました。 ですから、こんどは債務者と直接話し合いをしたいわけなんです。 よろしくお願いします。
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お礼
ご指導いただき、ほんとうにありがとうございます。 裁判所の立場は、違法行為をしてる者に対して呼び出しもできないんですね。 少し、学んで良くわかりました。 呼び出して、被害者に会わせることもできないのです。 黙り得が、まかりとおっている世の中です。 ほんと、くやしいです。 どこかのテレビで、やっていました。 「法は加害者のためにある」と。 ほんとうに、ありがとうございました。