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どくだみエキスの販売について
『どくだみ』を乾燥させて、アルコールでエキス抽出を行いました。使用については精製水で希釈して化粧水として使う事ができます。そこで、教えていただきたいのですが、一般の人が抽出エキスを販売しても薬事法に抵触しないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.1
薬事法では、効能をうたう為には、試験をして厚生省の薬事審議会の承諾を得寝なければなりませんが うたわない場合には食品衛生法の方に抵触しますので、 お近くの保健所に、販売の承諾を得なければなりません 保健所に相談してくださし 抽出にアルコールと有りましたので、そちらが、薬事法に触れる可能性は有ります