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国会議員に不逮捕特権が認められているとしても訴追
(在宅起訴)できるのはなぜですか?
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国会議員の不逮捕特権(日本国憲法 第50条)は単純にいうと 『現行犯を除いて、国会会期中は逮捕されない』 ということ。 裁判所(東京地裁)は 『訴追は、逮捕・勾留とは関係ない』 との判断を過去に下しています。 つまりは、捜査機関は逮捕状請求→発行をしておいて、実際の逮捕は国会会期外を狙っても問題ありませんね。
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- kusirosi
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たとえ国会議員でも、犯罪の嫌疑あれば捜査の上、必要あれば起訴、裁判にかけられるのは、当然ですが、 歴史上、議会制民主主義が定着する前は(国によっては、今でも) 政府が、口実をつけては、反政府派議員を逮捕し、反政府派の議会出席を阻むという ことがあったので、不逮捕特権が、定められました。 憲法 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 国会法 第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。 第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。 第三十四条の二 1.内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。 2.内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。 第三十四条の三 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。 ※なお国務大臣の方は、首相の同意なければ訴追できますが、逮捕された例は、あります。
お礼
ありがとうございました。条文を読むと、はっきり理解できますね。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答を受けて質問なんですが、なぜ訴追と言っても在宅起訴に限らているのでしょうか?