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NHK受信料、契約していないのに請求が来る

以前夫が契約して、支払っていました。 離婚後、NHKは見ないので、そのまま支払いをやめました。 しかし、たびたび○○万円滞納です支払請求です、と、TEL、郵送、徴収人などが来て、支払いを求めます。 具体的にどうしたら止めさせられるでしょう? なお私は精神障害2級で、収入もなく、本当にTVどころではないのです。 非常に困っています、請求が来るたびに強迫神経症の症状が強くなり動悸が止まりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • snow0329
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.7

免除される可能性があります。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合障碍者手帳お持ちの方は免除されます。 ほかの方はもう少し調べてから回答したら? 恥ずかしくないんですかね。

参考URL:
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html
noname#134385
質問者

お礼

ちゃんとした情報が欲しくて質問したのですが。 「みんなの義務だ~TVをなくせ~契約していなくても関係ないから支払う、勝手なことを言うな」など、何か根拠のはっきりしない思い込みの回答が多く、困っていました。 この回答は、役に立ちました、私は免除の対象になることがわかったので、早速手続きに入ります。 本当に貴重な情報ありがとうございました。 それにしても、皆さんどうして自分の意見と、正確な情報の区別がつかないのでしょうか? 驚くばかりです。 免除の対象者に対して、何か偏見があるのでしょうか? ちなみに私の障害は、国民年金徴収の全額免除が認められているものです。

その他の回答 (10)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.11

相変わらずトンチンカンな回答がありますが ・今まで未払いの受信料は払う必要がある そういうことです。精神病云々で免責の話は、過去の受信料を精算してからの事でしょう。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.10

>NHK受信料、契約していないのに請求が来る これがすべての間違い。そんなことはあえりません。旦那様が契約したとあなたもかいているではありませんか。質問自体が間違っている。 >離婚後、NHKは見ないので、そのまま支払いをやめました。 そんなことはあなたの勝手なことです。契約解消も名義変更もしていないのだから契約自体はいまでも有効。支払いは当然です。即刻払ってください。世間一般的にみれば,支払いを求めるのは当たり前です。 結論です。TVを処分して解約すればすむことでしょう。 それをしないでなにをうろたえているのでしょう?すべては貴方様の一方的な思い込みによるものです。 あなたの勝手でしていることを質問されても困りますね。

  • snow0329
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.9

>旦那が主契約者だったら・・・・関係ないでしょう。よく質問を読めば?  関係無くはないでしょう。 離婚後と書いてありますが、当然新たな世帯主の質問者さんに支払い義務があります。 契約者のだんなが居なくなった、私は契約者じゃないからといって支払いを拒むことも可能かもしれませんが、じゃぁ結んで下さいといわれるまでです。 どちらにしろ NHKはやってきます。 ですので要件にあてはまるなら 免除してもらったらといったのです。そうすれば2度と来ないと思いますので。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.8

>ほかの方はもう少し調べてから回答したら? 旦那が主契約者だったら・・・・関係ないでしょう。よく質問を読めば?。

noname#252888
noname#252888
回答No.6

NO.2さんの言うとおり、 NHKを見なくても放送法でNHKの放送を受信できる装置を持っていたら契約は義務とあるのです。 ホント、電波の押し売りですよね。 私もだいぶシブッた方ですが、最後は面倒臭くなって契約しました。 「テレビは無い」 というと 「携帯はワンセグか?」とか「パソコンでテレビが見れるか?」 とか聞いてきますよ。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2787)
回答No.5

テレビがあろうがなかろうが、契約していようがしていなかろうが、徴収人は来ます。 NHKにクレームしたら「仕方ない」と言われました(詳細は割愛)。 そういうものだと思ってあきらめましょう(地域に依るのかもしれませんが)。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.4

NHKは見ないということですが、どうやって証明するのですか。 あなたがそう言っているだけですね。 固定型のTVがあるかぎり、支払い義務があります。 精神障害も関係ありません。 TVを携帯型にすれば解決です。自動車用や携帯電話などは支払い義務はありません。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.3

TVを処分すれば解約可能。ただし過去の未支払い分は払ってください。元旦那に払わせればよいのでは?。

回答No.2

家にテレビがある限り、観る観ないにかかわらず契約しなければならない…ということになっています(放送法32条)。 「うちはテレビはあるけど、NHKは観ないので受信料払いません(契約しません)」というわけにはいかないんですよ、残念ながら… どうしても受信料を払いたくなければ、NHKに電話して、「家はテレビがありません(処分しました、とか)」と言ってみてください。 NHK側が納得するかどうかはわかりませんが、テレビがなければ契約する(受信料を払う)必要はない、ということになりますので。。。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

今現在契約されているままですので NHKは契約している以上お金を払ってねってことになっているだけですね 見る見ないはあなたの勝手ですからね。 とりあえず滞納分は別として 解約すればいいんですよ TVどころではないのであればTVを無くせばOKです TVが壊れたもしくはTVがなくなったので解約するってNHKに言えば 今後の請求はありません。

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