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運転記録証明書について

二年ほど前に酒気帯で免許停止していました。今は、問題なく免許が戻っている状態です。しかし、運転記録証明書には残るはずですよね?会社もそうですが今後の事を考え、記録を白紙に出来る方法はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#151730
noname#151730
回答No.4

各申請期間で該当する違反があれば記載されますし、期間外は記載されません。 ただ、何年経過しても記録は残ってますので、万一事故などを起こした時はさかのぼって記録照会されて同じような違反を繰り返していれば、その分行政処分も大きくなるので気をつけたほうが良いですね。 いい例として最近関東で起きたクレーン車による小学生の死亡事故でしょう。後日になって運転手の過去の事故暦がマスコミに公表されていましたよね?確か6~7年前の分まで。同じことが起きる可能性もあります。経歴照会期間外でも残っている証拠でしょう。

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質問者

お礼

本当に三日間、ありがとうございました。まさか、このようなサイト、このような相談出来るとはわかりませんでした。本当に感謝いっぱいです。 実は、7月に免許更新がありましてその時はまだ、記録なってるはずです↓ 本当にありがとうございました。 また、この悩みが不安なんでまた、相談したくなったら自己都合なんですがよろしくお願いします。 気が緩みました。今後、免許更新時、会社どうなるかわかりませんが頑張ります。ずーと、悩んでたのがスッとなりました(^O^)本当に感謝してます(^O^)

noname#151730
noname#151730
回答No.3

今、あなたが持っている免許が取り消しか失効してから5年です。 今の免許証を継続する限り、経歴は消えることはありません。たとえ、30年たっても過去の経歴は消えないのです。 運転記録(経歴)は免許番号、本籍、氏名で管理されています。そのいずれかが変わらない限り経歴は記録され続けます。そして、記録の保管期限の5年を越える前に新たに免許を取得すれば経歴は引き継がれるので、注意が必要です。

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質問者

お礼

たびたびありがとうございます。毎回同じような事ばかり質問してしまい。m(__)m 本当に最後になりますが、今の免許証を継続する限り運転経歴証明書を発行する場合過去5年3年1年と選べるみたいですが、違反して五年が過ぎても、記録として上記のように5年3年分にも記入されてくるのでしょうか?

noname#151730
noname#151730
回答No.2

解るように説明しますね。 たとえば、免許取り消しになって欠格期間1年だとします。 取り消しの処分が決定した日の翌日から1年が欠格期間ですよね?この期間を含めて5年は記録が残ります。この場合は行政処分ですが、自ら失効させて新たに免許を取得しても経歴は残っています。 究極の選択として、今の免許証を失効させ、あなたが婿養子などで名字を改正し、本籍を移した後で新たに免許証を取得すれば、前歴はなくなります。

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質問者

お礼

細かいところまで大変ありがとうございます。本当に感謝してます。(^O^) たびたびすみませんがもう一つ質問がありまして。すぐにって言うわけ回答ってわけではありませんので。 私は、酒気帯で13点で免許取消しはまのがれ免許停止という形で講習二日間を受け90日→45日になりました。日にちとしては、2009年7月17日→8月31日までが免許停止状態でした。それから1年間は、違反せずに通常の点数に戻りました。いつから五年間の記録が運転記録証明書が載るのか気になり。 たびたびすみません。時間あるときでいいのでよろしくお願いします。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

白紙には出来ません。今の免許を破棄しない限り(破棄してもその後5年は残ります)無理です。

58575857
質問者

お礼

破棄しても五年間は残るとはわかりませんでした。それも考えてまして。本当に感謝してます。ありがとうございました。大変失礼と思いますが、聞きたい事がありまして。 五年間とは、裁判所にて行政処分された日からなのでしょうか?それとも、捕まった日なのでしょうか? たぶん、捕まった日から行政処分まで免許は持っていたので処分がくだった日にちから五年ですよね?

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