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住宅ローン 団信について

住宅購入に伴い、住宅ローンを組むことになりました。 団信の告知内容に 1)過去3年以内の手術、2週間以上にわたる医師の治療・投薬の有無 ・・・というものがありました。 私は 4年前(2007年) まで うつ病で通院していました。 2年前 (2009年) に住宅購入の話が持ち上がり、住宅会社の担当者から 「2年間通院してないし、診断書があれば審査が通る可能性があるので、 診断書を貰ってくるように」と言われ病院に診断書を貰いに行きました。 結局 診断書を添付しても審査が通らず、その時は購入を見合わせました。 今回は 2007年から通院/投薬していないので、 (1) の告知条項からは外れたと思っています。 ( 2011 - 2007 = 4年経過 ) お聞きしたいのは、 (1) 診断書を貰った日も通院日に含まれるか否か? ( 診断書を貰った日= 通院日になると 2年しか経過していないので、告知義務あり ) (2) 仮にNGだった場合 嘘をついて団信に入り、癌等の因果関係のない病気で死亡した時に、 保険金は支払われるのか? ※ 請求書には「初診/再診」 と「文章作成料」 のところに点数が記入されていました。 ※ 診断書には「うつ病で通院」 と投薬した薬品名だけが書いてありました。 ( 通院期間の記述なし。) 自分では判断できず困っています。 長文で申し訳ありませんが、 よろしくお願いします

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 Q1>診断書を貰った日も通院日に含まれるか否か? (A)厳密に言えば、通院日となります。 なぜなら、診察料を払っているからです。 その日に診察をしたということは、その日に 完治したことを確認したことになります。 つまり、その日までは、完治してないことになるのです。 診断書を取るべきではなかったのです。 診断書を提出しようが、しまいが、審査には関係ありません。 保険の審査は、本人の告知や最初から提出を求めている健康診断書で 全てを判断します。 それを100%信用しなければ、審査なんてできません。 試験のとき、カンニングがないことが前提になっています。 この前提を崩すならば、試験後、全員に事情聴取をして、 確認作業をしなければなりません。 保険の審査も同じです。 本人が、完治したと告知すれば、それを100%信用します。 それでも判断できない場合には、保険会社から追加の要求がきます。 Q2>仮にNGだった場合 嘘をついて団信に入り、癌等の因果関係のない病気で死亡した時に、保険金は支払われるのか? (A)支払われます。 アドバイス 今回の件は、不用意に診察を受けたことがトラブルの原因です。 厳密に言えば、通院期間に含まれますが、事情が事情ですから、 含まれないと判断しても、間違いとは言えないでしょう。 団信が同じ保険会社ならば、前回の記録が残っているので、 そのときの情報を理由に、契約不可となる可能性があります。 できれば、引受保険会社を変える事をお勧めします。

io0801
質問者

お礼

すぐに回答を頂けてとても助かりました ありがとうございます。 やはり、診察日になるのですか・・・。 再度の質問で申し訳ありませんが、 Q2について、「うつ病と因果関係がある死因」 として何があげられるでしょうか?(自殺以外で) 住宅メーカーの担当者に この件を話すと 「仮に告知義務違反になっても住宅メーカーは一切関係ないと  一筆書いてくれ」と言われ、少し心配になりました。

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