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相続権について

初めて質問させて戴きます。 実の妹が幼少の頃養子に出されました 現在は、私の親(実の親)と連絡を取ったりしておりますが、 妹は、盗みや恐喝などで前科もちとなっており 最近では、実の親に養子に出されたせいで幼少時期に辛い思いをしたと 金を要求したりしてきます。 この先実の親が亡くなった場合 妹や妹の子供たちに相続権は、発生するのでしょうか? 因みに妹は、養子先に自宅を建ててもらい養子先の親と暮らしております また相続権が発生するならば、 放棄させる事は出来るのでしょうか? お答えお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.1

 養子が特別養子縁組の場合には相続権は発生しません。  普通養子縁組の場合においては、妹にも相続権が発生します。また親よりも先に妹が咲きになくなった場合にも、妹に子供がいる場合には代襲相続により妹の子供が相続することになります。  では相続権がある場合に、財産が妹にいかないようにすることができるか。まず実の親が亡くなる前に相続権を放棄することはできません。また親が亡くなった後も、強制的に相続放棄させることはできず、妹に任意に放棄してもらう必要がありますから、金銭を要求してくるような相手にそれを行ってもらうのは難しいでしょうね。  次に親に遺言書を書いてもらうという方法があります。親が妹以外の人間に全財産を相続ないし遺贈する場合はどうか。この場合も妹には遺留分という権利があり、本来の法定相続分の2分の1を手に入れる権利があります。そこでこの遺留分を放棄してもらうという方法が考えられます。遺留分の放棄に関しては、被相続人である親の生前においては家庭裁判所の許可によりすることができますが、これも妹が任意に放棄するよう説得する必要があるので、相続放棄同様難しいでしょう。  民法上、このように遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対し虐待をし、若しくは被相続人に重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民法892条)とされています。単に言いがかりをつけて金銭要求したというだけでは認められないのではないかとも思いますが、たとえばその要求が脅迫と言えるほどに悪質なものである場合や、態様が犯罪を構成するような場合であった場合には、この廃除によって、相続権を喪失させることができるかもしれません。もっとも、単に前科があるだけでは認められないでしょう。

usagi003
質問者

お礼

解りやすくご説明戴きありがとうございます。 特別養子縁組と普通養子縁組の違いと どちらで縁組されているかを私が知る方法は あるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.3

>特別養子縁組と普通養子縁組の違いとどちらで縁組されているかを私が知る方法はあるのでしょうか? まず九分九厘普通養子縁組です 質問者が、妹さんが生まれた当時の親の戸籍(多分原戸籍)の謄本を取得すれば、妹さんも記載されているはずです (質問者は直系ですから無条件で取得できます) 質問者の親の戸籍に妹さんが記載されていれば、特別養子縁組ではありません、 妹さんの欄に養子縁組により除籍されたことが記載されているはずです

usagi003
質問者

お礼

解りやすくご説明していただき ありがとうございました。

  • minpo85
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回答No.2

 実の親に聞くことで分かると思いますが。  あと特別養子縁組の場合は、戸籍には実父母の氏名は記載されず、養親の氏名のみが記載されますから、それで分かると思います。弁護士なら他人の戸籍も調べることができます。  まあ、特別養子縁組はそれこそ特別な場合にしか認められないので、おそらく普通養子縁組だと思いますが。

usagi003
質問者

お礼

解りやすくご説明していただき ありがとうございました。

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