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受信料金について

NHK受信料金は映らる映らないにかかわらず TV置いて有れば 取られの

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusami3
  • ベストアンサー率29% (39/131)
回答No.4

テレビ放送を見るためにテレビが置いてあるおうちは払う義務が有りあります。 民放しか見ないというのは、支払わない理由にはなりません。 またケーブルテレビなど、アンテナを使っていない場合でも支払うことになります。 一方、放送を見るのが目的ではない場合、例えばテレビの販売店やテレビの修理工場などは支払う必要がありません。 たぶん「地上波、BS、ケーブル忍法も含めどの放送も一切試聴しない。テレビはビデオを鑑賞するためだけに置いている」と認められれば契約しなくて良いと思います。

その他の回答 (3)

  • miyaneya0
  • ベストアンサー率17% (10/56)
回答No.3

NHKのひとがいえにきたので「TVのうつりがわるいのでみてください」といったらNHKのひとはそのままかえりました。

asa0785001
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約が必要です。 ただし あまねく公共受信ですから 調査依頼は出来ます。 修理は無理です。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

「映らる映らないにかかわらず」 1.物理的(TVが故障している)に見る事が出来ずにただ飾りで置いてある。 2.アンテナが有り映像を見る事が出来る。 3.TV・アンテナは有るが映る様にする事が自分では出来ない。 1.の場合は説明・状況を見て貰い支払いを拒否出来ますね。  携帯電話でもTVが見えない事を説明して下さい。 2.3.の場合は請求が来たら支払わないとまずいでしょうね。 説明は他人でも分かる様に記載して下さい。

asa0785001
質問者

お礼

ありがとうございます。 放送法32条の解釈で 設置とは 映る状態にある時です。 2.3.の場合は請求が来たら支払わないとまずいでしょうね。契約ですね

  • yoshipop
  • ベストアンサー率20% (104/515)
回答No.1

基本的に取られます

asa0785001
質問者

お礼

ありがとうございました。

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