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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養から抜けて社保加入する日付で損得ありますか)

夫の扶養を抜けて社保加入する日付で損得はある?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養を抜けて派遣先での社保加入を考えている方へ。加入日付によって損得が生じることはあるのかを調べました。
  • 具体的なケースとして、今月28日からの就業が予定されているが、4日しか就業しない場合の社保控除について考えています。
  • 扶養から抜ける手続きについても、月末近くよりも月初から抜ける方が良いのかについても詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

まず<加入日>と言うのは、「資格取得日」と言います。 それは入社日ですね。 社会保険料(健康保険料、介護保険料・・・40歳以上、厚生年金保険料)の徴収は、翌月の給与から控除されます。 つまり、「資格取得日」の属する月の保険料は、翌月からの給与なので、入社日が3月28日なら雇用保険料はその月からで、社会保険料は4月から引かれます。 ただ、年金の加入月が1カ月分増えるので、損得上何とも言えない部分はあります。 夫の扶養からいつ抜けたらいいかと言う質問ですが、先ほどの「資格取得日」の反対、「資格喪失日」の話をします。 月末にすると、「資格喪失日」は翌月の1日がそれにあたります。 月の途中に辞めると、月の途中で「資格喪失日」を迎えますので、その月は加入していない状態になります。ですから、月末に扶養から抜ける形がいいでしょうね。

ryuko2511
質問者

お礼

年金、保険分けて考えるというのを知らなかったので教えていただいて助かりました。 仕事もしたいし、 やはり今月からでも働くべきですね。

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その他の回答 (1)

noname#131601
noname#131601
回答No.1

出来るなら切れのいい 1日からがよろしいと思います。 保険は詳しくないのですが、 年金 扶養だから今無料ですよね? 3月~だと年金3月分引かれるんじゃないでしょうか・・・ 私も詳しくないのですが、リストラで1月の半ばで社会保険扶養抜けし 1月の半ばから国保に入りました。 両方 健康保険料かかりましたし、年金はしっかり1月分徴収がきました。

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