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これって駐車違反?

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

実は、「私道」でも、禁止区域の標識がなくとも、そこの住人の出入りに支障がある場合には「駐車違反」での取り締まりができます。 ですから、住人からの「要請」があれば、警察官の判断もありますが「検挙」はできます。 工事なんですから、元請けに「駐車場」の確保はさせてください。 駐車場の前後3m 電柱の前後3m 玄関の前後3m 上記は、標識に関係なく「取り締まり」はできます。

sinores
質問者

お礼

ありがとうございました。

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