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プロバイダーに発信者情報開示に同意したのですが
権利者側からの連絡がこないのですが、こない場合もあるのでしょうか? また、だいたいどれぐらいの期間で連絡が来るかなどあるのでしょうか。 以前、著作権動画で、開示請求されました。
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- kigurumi
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ああ、そういうことですか。 確か、個人が問い合わせをしても、なかなか公開しないですよね。 もし、個人が問い合わせてきたのに対してむやみに公開し、犯罪が起こった場合、例えば相手の住所がわかったので、友達と一緒に相手をボコボコにしたとか 、ボコボコにされた側が、むやみに個人情報を公開したとして、公開した側に慰謝料が請求できたと思います。 公的機関や請求権がある人から正式な要請があった場合は、、プロバイダーは拒否できない。 逆に拒否すると捜査妨害とかになりますから。 民事にする場合も、ある職業の人なら、裁判を起こすための情報として請求できますので、気をつけてください。 まあ 私も著作権侵害?と思える動画をリンクしたりしているので、、、、あまり威張っていえないのですが。笑 実際公開を公的機関を通して求めることなく、相手がやっているネットカフェに行き 相手を外に連れ出しボコボコにした人います・・・ だから、ネットカフェからなら大丈夫ってわけじゃあない。 あるサイト、ソフトを使って覗いていたら、アクセス権が・・・・ ログゲット! IPアドレスもばっちり載ってた。 無用心なサイトだ。 「さーー コイツをどうしてくれようか」ってちょっと思ったことが過去にあります。 相手の住まいをちょっと言って、脅す程度にとどめました。 しかし せっかくゲットしたのでエクセルに落として、並べかえをして遊んでしまいました。 「ふーん この人 一方ではこのIDですばらしい発言をしているが、別のIDじゃあ 荒らしやっているだ ふーーん」とか。 この場合 不正浸入になるんでしょうか? ログにアクセスできたんだもーん。 ファイル名を全部出せるソフトが出回っているだもーん、それで全てのフォルダやファイル名が見えちゃったんだもーーん。 もちろん海外串さしましたが。 まあ 無用心なサイトは海外のサーバーを複数通ってゲタはいて利用ってことで、、、。 もごもご。
- pattio1
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すでに2つ回答が付いてるので法的な所だけ補足回答しますよ プロバイダは 著作権侵害を受けた著作者から請求された場合 「プロバイダ責任制限法4条2項」の規定に従い、発信者(今回はあなた)に対し「発信者情報を開示するかどうかの意思確認」をしなければなりません この「発信者情報開示」の意思確認を怠って個人情報を開示すれば、プロバイダ側が罰せられます 逆に言えば「発信者情報開示」の意思確認作業さえすれば、プロバイダは一定の責任を免れるということ また、発信者が情報開示に同意しようが拒否しようが無視しようが、 発信者情報を著作者に開示するかどうかはプロバイダが判断・決定できます 発信者が同意しても、著作者へ開示されないこともあるし 発信者が拒否や確認文書を無視しても、著作者へ開示されることもある さらに言うなら プロバイダが情報を開示しようがしまいが、著作者側による民事訴訟や告訴の可能性も残ります
補足
そこらへんのことは重々承知です。回答ありがとうございます。もちろん開示拒否する理由もなく許諾しましたよw
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
おはようございます、素人です。 まずプロバイダと新規利用契約するにあたって、基本契約だったら普 通の話でしょう。ようは「問題おこしたら情報開示するから問題起こ すんじゃねーぞ、よろしいですね?(Yes/No)」ということです。 そうではなく、本当に著作権侵害の疑いでプロバイダに連絡が来てい たら、報告として「情報開示しました」とメールがくると思います。 その後著作者がどう動くかは著作者の気分次第です。 情報貰ったら個人だった、個人じゃ訴えたらイメージ悪くなるので、 削除して様子見にしておいてやるか、が普通の対応だと思います。 ただ相手も我慢出来ない程著作権侵害しまくってたら(損害額何千万 とか)、削除じゃ許せない、後悔しろ、と訴える準備してる最中かも しれません。 何かしましたか?。したなら時効まで(著作権侵害の損害賠償の時効 が3年のようです)ドキドキ待ち続けるしかないでしょう
補足
なるほど。楽観視するわけじゃないですが、同じ系列の動画がいっぱいある中で、ひとつアップしただけなので、そこまでお咎めがあるのかってとこです。 とりあえず反省して様子見します。。
- kigurumi
- ベストアンサー率35% (988/2761)
状況がよくわからないのですが、プロバイダーに発信者情報の開示を請求したのですか? それとも、「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」ということなのでしょうか? 普通はプロバイダーに加入するとき同意書というものがあり、「特定の公共機関などから正当な請求があった場合、登録の時の情報を、個人情報を請求するものに公開することに同意します」というものに「同意する」としないと、プロバイダーに入会できなかったと思います。 ですから、何かやって他人に危害を加え(あるいは疑いを持たれた)、相手が裁判に訴えるために、プロバイダーに請求を求めた場合は、プロバイダーは公開する義務があるので、入会の際に既に同意を得ているので、再度確認せず、請求した側に公開します。 公開請求があるたび、本人にもう一度同意の確認をしないと思います。 著作権動画で、あなたのサーバーにアクセスされたもののログを公開しろってことだったんですか? それはその請求がある人から書面で依頼があったのですか? 警察とか裁判所からの正式な書面による請求だったんですか? 相手を確認せず、むやみに開示した結果、第三者に不利益を与えた場合は、逆に訴えられてしまうので、警察などの公的機関から正式な申請 (多くは 実際やってきてパソコンを操作してログをもっていく)以外は公開しない方がいいです。 もしあなたがレンタル掲示板を運営していた場合、そのサーバーを運営している会社の方に警察が入ると思います。
補足
説明不足でした。>>「特定の機関から情報を請求されたので、あなたの情報をその人たちに渡しますので了解願います」 これですね。 某動画投稿サイトに著作権動画をアップしてしまい、開示を求められました。他にも同じものをあげてる人が何人もいるので、とりあえず全員に請求しただけなのかなと思いました。
補足
なんというか、生きてるうちに知らない間に犯罪行為をしてることが、特にインターネットでは多いので、気をつけたいです。