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同棲してた元カレから お金を請求されている

緊急です。 かなり困ってます。 現在結婚一年目で 妊娠3ヶ月です。24歳 とても大きな悩みがあります。 法律に詳しい方から 解答欲しいです(泣) 6年同棲していた元カレから半年間ずっと200万請求されてます。 別れたのは一年半程前で、その半年後に今の旦那と出会い、今に至っております。 今の旦那と付き合って少し経った辺りから 今まで騙されてたということでお金を請求され、誓約書も無理矢理書かされました。 付き合ってる時は、結婚を意識した時もありましたが、最後の何年かは結婚観や人生観の違いで 家を出て別れました。 その後も何度かあって食事などはする程度の関係でした。 正直生活費は全て出してもらってました。 が、家事や料理はやってましたし、浮気は一度もしてません。 どこかしらでお金の面は 頼っていいやという気持ちはありました。 200万はとてもではありませんが、払えません。 ちなみに旦那はこの件を知ってます。 私は電話を拒否しても メアド拒否しても アドレス変えて 金返せ とメールがきます。 払わないと親にも言って 訴えると言われて 恐喝に近いと思ってます。 元カレに悪い気持ちは多少ありましたが、 男女間のこういったことはよくあるのではないでしょうか? その元カレは現在とても 冷静かつ冷酷に私に 対応してきます。 あらゆる手段を使う賢い人です。 私たちに知識はなくあちらに変な知識があるので不安な気持ちになります。 そもそも このケースは払う義務はありますか? また法律的にはどちらが不利ですか? 私はお金の面は感謝してるし負担をたくさんかけたが一切だましてないし、 価値観があまりに合わないので別れただけですので 払う義務はないと思ってます。 助けてください。 知識を貸してください。 たくさんアンサー頂けるととても嬉しいです。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

無視してください。 うるさく言ってきたら警察に相談しましょう。  裁判所の呼び出しがあるまで待っていましょう。  裁判で判決が出て支払いの判決が出たら支払いましょう。 

noname#140269
noname#140269
回答No.3

>そもそもこのケースは払う義務はありますか? =借用書があれば、若しくは銀行振込で受け取ったという明確な証拠でも出て来ない限り、法的には払う義務はありません。greenday1さんは盛んに元彼との事を書いていますが、これは何の意味も成さないものです。ですから当たり前の話ですが、消費者金融は書面できちんと金銭貸借契約するんです。トラブった場合、これが最大の証拠となり得る訳です。貸し金業規正法が強化されて、夜討(夜中に取り立てに来る行為)、朝駆け(早朝に取り立てに来る行為)、中傷の貼紙は「恐喝・脅迫」の処罰対象になりますので、元彼がしたたかであれば、そうゆう行為には及ばないでしょう。元彼は法の抜け穴をどうやらかいくぐってgreenday1さんに対し返済を迫っている様です。なかなかの強敵です。私が一番心配しているのは、greenday1さんが妊娠中で、しかもまだ安定期に入っていないという事です。この執拗な元彼の行為がお腹の子に影響を及ぼさないか、それが一番の心配の種です。greenday1さんもそう思っている筈です。債務整理という方法もありますが、それは借用書の有無で可能・不可能が決まります。もし借用書でもあれば債務整理に踏み切るという手もあります。弁護士が身重のgreenday1さんに代わって元彼と交渉するわけですね。そうすればgreenday1さん自身の精神にも負担がかからないし、今考えられるのはそれがベストでは無いかと思います。 >また法律的にはどちらが不利ですか? =最初に書いた通り、借用書の有無で変わってきます。無ければ、greenday1さん有利。あれば、元彼が有利という事になります。誓約書も書いたという事ですが、これは私的文書なので法律としての効力は無いに等しいです。しかも無理矢理書かせたという事実が明るみになれば、元彼には「脅迫・恐喝罪」がほぼ間違いなく適用されます。法的にはgreenday1さん有利という事になります。 いずれにしても早く解決しなければなりません。これはgreenday1さん家族の為でもありますが、お腹にいる新しい命を守る為です。安心して出産できる体制を作らないといけません。

noname#142573
noname#142573
回答No.2

全額とは言わないですけど… 払う義務もあるのでは…… と思ってしまいました。 その元彼も、貴方に対してのいっぱいの想いもあったのでは… うまく表現出来ないけど… 元彼の気持も何だか理解できます。 とにかく一度、ちゃんと話したほうがいいと思います。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>男女間のこういったことはよくあるのではないでしょうか?  相手次第かと・・・ プライドが高く、中途半端な知識もあり、自分に自信があるのでしょう  同じ様な体験をしても請求しない人もいます。 統計を取らないと よくある事かは、分かりませんが そこそこ聞く話ですね~ (たぶん 別れたカップルの数からいえば少ないと思いますがね) >このケースは払う義務はありますか?  これだけの情報ではなんとも言えませんので 裁判でハッキリさせるしかないのでは?  ただ、無理矢理書かされたとされる「誓約書」 内容にもよりますが かなり不利かと思われますので 裁判になってもいいように弁護士に相談した方がいいでしょうね  相談程度なら 5000円~受けてくれますよ >また法律的にはどちらが不利ですか?  現段階では判断は難しいでしょうね  ただ、200万円の根拠はさだかではありませんが 実際 元彼に援助的な事も受けていたという事実もありますし 200万円全額まででなくても<手切れ金>として いくらか 払って後腐れなく別れるという考え方もあるのでは?

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