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neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
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回答No.2

相当なヘビースモーカーで、ヤニによる汚損の程度がひどいとかなら、そういう事はあると思いますが…。 正当かと言われても、程度の話なので何とも言えません。 そういう前提が無ければ、 > ※退去時は甲の指定する業者によるストーブ分解掃除費用を支払う。 > ※甲の指定する業者によるハウスクリーニング費用を支払う。2DK25000円~ この辺は、消費者に一方的に不利益な契約内容だって事で、無効を主張する事は可能だと思います。 消費者契約法 | (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) | 第10条 |  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 逆に、ハウスクリーニングに納得だって話なら、 ・退去時に掃除しない ・ハウスクリーニングを実施した後の状況で、壁紙等の貼り替えなんかが必要かどうかの判断を行う とかって主張を行う余地はあります。 壁紙交換が必要だって根拠として、退去直後、ハウスクリーニング実施前の写真なんかが出てきたら、そういう事で対抗とかは可能だと思いますが。 逆に、ハウスクリーニングが前提になっていたからこそ室内での喫煙に関して特に配慮しなかった、そういう事になるって知っていれば壁紙なんかが汚損しないように配慮していたとかって話に持って行くとか。 行政の相談先としては、消費者センターになります。 事情を説明して相談、必要なら間に入ってもらって話し合いしてもらって下さい。 基本的には、敷金は変換してもらった上で、ヤニがひどい部分についてのみ按分しての支払いとかって事になると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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