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医療費がぎりぎり10万円超えました 申告するべき?
医療費がぎりぎり10万円超えました。 この場合も申告すればいくらかかえってくるのでしょうか? 源泉徴収や収入の金額などによってかわってくるのだとしたら、その線引きはどの辺なのでしょうか? 私自身よくわかっていないため、質問のしかたも幼稚な文章で申し訳ありません。 超えたのが10万円のほんの少しなのでかえってくる金額によっては申告しなくてもいいかなと思いました。 ご存知の方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>源泉徴収や収入の金額などによってかわってくるのだとしたら、その線引きはどの辺なのでしょうか? 給与年収がおおむね310万を越える場合は10万円を越えた分、それ以下なら「所得(収入ではありません。)=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)」の5%を越えた額が控除額になります。 また、所得税の税率は「課税所得(所得から社会保険料控除、生命保険料控除などを引いた額=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額)によって、5%、10%、20%…となります。 195万円未満なら5%、195万円以上330万円なら10%です。 控除額に税率をかけた額が還付額です。 なお、医療費控除は住民税にもあり、申告すれば控除額に10%(所得に関係なく)をかけた額、今年6月から課税される住民税が安くなります。
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- mikuru-a
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返ってくる金額はごくわずかです。 税金を納めるのは義務ですが、すでに納めた税金のうち余分だった数百円を取り返すかどうかはあなた次第でしょう。 暇なら申告してもいいでしょうし、忙しかったり交通費がかかるくらいなら別に申告しなくて良いと思いますけど。
お礼
ありがとうございます。 暇と言えば暇なので申告してみようと思います。
- マサ(@masa-u)
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医療費控除の申告で「条件がそろった」というのであればしたほうがいいですよ。 私の場合、一昨年の医療費控除の申告は金額がほんの少しだけ超えた状態だったので戻ってきた税金が180円ほどでしたが、税務署員は「ちゃんとした手続きで義務だから」ということで対応してくれましたよ。 「金額が少ない」とか「多い」とかは関係なく、「ちゃんとした手続きで義務」なので医療費控除はちゃんと申告しましょう。
お礼
ありがとうございます。 申告します。
- kinkinn
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還付金額は10万もしくは所得の5%を超えた額に対する 所得税率(多くの人は10%程度)ですから 12万円の医療費では2000円が戻ります。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすくて参考にさせていただきました。
- nkdt0001
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控除額×税率の分、かえってきます。面倒と感じるならやめてもいいですが、ある程度かえってくる見込みなら、今後の勉強のため、申告、還付をうけたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 実は昨年しました。面倒は面倒でしたが、今年も申告してみます。
- musiccontroller
- ベストアンサー率33% (46/139)
私自身も行った事がありますが、良い経験になったと感じています。 健康である事が何よりなのですから、 医療費が申告の条件を満たすのは本来不本意な事と自分は考えますので、 これが最後、と、行ってみる事をお勧めします。 私は還って来た分の金額相当のヴァン・ド・ペイで健康に乾杯しました。(苦笑)
お礼
そうですね、健康第一ですよね。 申告できる状態ならやるべきですね、ありがとうございました。
- oo14
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すればかえってくるなら、線引きは手間と戻りです。 医療費は面倒くささの最たるものです。 領収書が100枚を超えると帳簿つけやチェック等で半日はかかります。 それで、紙代と鉛筆代と切手代がでなければ、 頭の体操か習字の練習か算数の訓練かパソコンの練習とでも思えなければ そこが線引きです。 (ゲームではお金はでてきません。ギャンブルは確率的には負ける遊びです。) 確定申告は計算間違いをしない限り確実に通帳の金額が増えておわります。 また来年度は確定申告の手引きと申告書類と返送用の自分で作成する封筒が タイミングよく送られてきます。 会費は不要のサービスです。 日頃から習慣付けと訓練しておけば、いずれ大きなお宝をあてることができます。 ですから、数千円となることがわかっていてもすることにしています。 詳しくは前の方の回答を参考にしてください。
お礼
昨年申告した際は半日かかりました。 でも今年も申告しようと思います、ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉徴収や収入の金額などによってかわってくるのだとしたら… 医療費控除は十把一絡げに 10万円が足切りではありません。 「所得」額の 5% が足切り額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm サラリーマンの場合の「所得」額とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 源泉徴収票で言えば、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [給与所得] です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 >医療費控除は住民税にもあり、申告すれば控除額に10%(所得に関係なく)をかけた額、今年6月から課税される住民税が安くなります。 安くなるなら申告したほうがよさそうですね、やってみます。