国民年金と健康保険保険料の遡り請求について
- 個人事業主として働いている人が、扶養範囲を超えて収入があった場合、遡って国民年金や健康保険料を納める必要があります。
- 扶養範囲を超えた月から遡って納付しなければならないため、昨年度分の納付が必要になります。
- このような場合、納付額が大きくなり経済的に困難になることもありますので、事前に扶養範囲や納付のルールを把握しておくことが重要です。
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国民年金と、健康保険保険料の遡り請求について
私は個人事業主として、夫の扶養の範囲内で仕事をしてきたのですが、昨年の12月に年収が130万を超えてしまいました。 夫の年末調整のときに、夫の会社にそう話をしたら、「22年の収入が扶養範囲を超えているのなら、22年の1月から扶養を外れていることになる、だから22年度分の国民年金と、国民健康保険料を遡りで納めることになる」と言われました。 夫の会社からきた、被扶養者健康保険離脱証明書の、資格喪失日も、平成22年1月1日になっています。 扶養を外れるのは、年収が扶養範囲を超えた月(私の場合は22年の12月)からではないのでしょうか? 昨年度分の年金や保険料など払う余裕などなく、目の前が真っ暗です。 夫の会社の対応にどうも納得がいきません。 拙い文章ではございますが、お答えいただければ幸いです
- hurosiki
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >扶養を外れるのは、年収が扶養範囲を超えた月(私の場合は22年の12月)からではないのでしょうか? ですから前述のように夫の健保によって異なります。 扶養が質問者の方の言うような規定の健保もあるし、会社の言うような健保もあります。 ちなみに協会健保は事業所得については(給与所得は異なる)質問者の方の言うような規定のようです、また経費が認められていて収入から経費を引いた金額で判断するようです。 夫の健保が協会健保以外の組合健保の場合はその健保に聞いてみるしかありません。
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- mukaiyama
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>夫の会社にそう話をしたら、「22年の収入が扶養範囲を超えているのなら… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社がそういうのなら、そこではそうなのでしょう。 >扶養を外れるのは、年収が扶養範囲を超えた月(私の場合は22年の12月)からでは… まあ、多くの会社・健保組合では、過去の実績ではなく、「この先 1年間の収入見込み」で判断するところが多いようです。 つまり、夫の会社はごく平均的な解釈をしているかと。 >昨年の12月に年収が130万を超えて… >昨年度分の年金や保険料など払う余裕などなく… 1年分の年金と国保とを足したところで、130万にもなったりはしません。 どうぞ覚悟を決めてお払いください。
お礼
お返事いただきありがとうございました。 健保によって色々違いがあるとは知りませんでした‥自分の無知が悔やまれます 。 これから勉強したいと思います。
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