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名誉毀損について

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.4

別に構いません。 本稿は下記の事件において、名誉毀損事件について、判決はその理由の中で匿名性が確保されていないとして、不法行為責任を認めています。その反対解釈として匿名性が完全に確保できるのであれば、損害賠償は認められないと結論付けたわけです。

参考URL:
http://www.cc.toin.ac.jp/sc/Kasahara/Shomond/Meiyo/5-1.htm
snappy_from_kobe
質問者

補足

すみません、もうひとつ教えてくださいませ。たとえば、「あなたの意見はくだらん、常識をうたがう」とか「バカ」とか書き込みするとしますね。たとえばニフティなんかのフォーラムでは自分でプロフィールを公開している人がいるのですよ。この場合、こちらがいくら相手の名をださなくても相手が出しているわけで、相手は「明らかに自分を特定して侮辱した」と刑事告発受理可能なのでしょうか?

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