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領収書、帳簿類の保管義務は何年
タイトルの通りですが、何か問い合わせ等あった時、古くて帳簿がもう無いんで、、と言える年数は何年でしょうか。
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領収証は法人税法により7年。 他、総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書・注文書・ 契約書・見積書なども同様です。
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帳票類の保存期間には、幾つかの規定があります。 商法上では、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっています。 商法第36条 商人ハ十年間其ノ商業帳簿及其ノ営業ニ関スル重要ナル資料ヲ保存スルコトヲ要ス。前項ノ期間ハ商業帳簿ニ付テハ其ノ帳簿閉鎖ノ時ヨリ之ヲ起算ス) 税務上は、青色申告法人については、仕訳帳や総勘定元帳や、その基礎となる書類を、申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存しておく必要があります。 ちなみに、通常は5年間ですが、この7年というのは、法人税で悪質な脱税があった場合は、7年間まで遡って更正や決定が出来る期間です。 保存期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から起算します。 参考urlをご覧ください。
- seaway
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法律によって保存期間は多少異なります。 領収書は、税法では、「中小法人」の場合は5年、「大法人」の場合は7年と定められています。 帳簿類というのは、どの帳簿の事を指しているのか分かりませんが、もし、総勘定元帳の事を指しているであれば、税法では7年、商法では10年となります。 もし、別の帳簿類の事を指しているのでしたら下記のサイトで当てはまる帳簿類の保存期間をご確認下さい。 http://www.cityfujisawa.ne.jp/~aquafirm/shoruihozon.htm http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0103.htm http://www.houho.com/furoku/bunsyo.html#02
- kurarajp
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こういうことって、会社ごとの会計規程のようなもので決まってるんだと思ってました。 ちなみにわが社では、総勘定元帳、銀行勘定帳などは永年、仕訳伝票などは10年、と決まっています。 yo-shiさんの会社にそういう規程がないなら#1さんのおっしゃるとおりだと思います。