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住所移転届について

住所移転届について 離婚後、相手に住所を教えてないのに知っていました。 住所移転通知のようなものが市役所から旧住所に届き、 そこに新住所が書かれていたそうですが・・ そんな事ってあるのでしょうか? 個人情報だと思うのですが・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

通知がなくとも元の住民票には転出先が記載されますのでわかってしまいます。 また転出届に違う住所を書いても前住所地には転入届の情報が通知されますので転出先の住所が元の住民票に記載されます。 もう一度転居されれば離婚相手の住民票にはもう質問者さんの転出先は記載されません。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
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回答No.2

住所が変わったことを通知する法律はありませんが、住民基本台帳事務は、各自治体に広い裁量権を与えていますので、自治体によっては世帯主に世帯員の住所変更を通知しているところもあるかもしれません。これはその自治体に聞かないとはっきりしたことはわかりません。 その他の住所を知る方法としては、住民票の除票や戸籍の附票をとるという方法があります。 住民票の除票とは、そこの住民ではなくなった時に今までこういう住民票がありましたというものを記録として残しておくものです。転出先が載りますのでわかります。 戸籍の附票とは、戸籍に付随する資料として住所の移動が載るもので、これも転出先が載ります。ただ、これはあくまで戸籍に付随するものなので、離婚後に引っ越した場合には、元の戸籍の附票には記載されません。(これは離婚のとき別の戸籍を作った場合。筆頭者となっていて元の戸籍にいる場合はこの限りではありません。) ちなみにNo.1さんは戸籍手続きと住民記録手続きを混同されているようです。 選挙権は離婚ではなく、転出転入にかかってきます。 また女性は離婚後6ヶ月を過ぎるまでは一定の場合を除いて法的に再婚できませんが、離婚後6ヶ月間に妊娠しても元の夫との子供としては扱われません。離婚後300日以内に出産され、医師による前夫以外の子供である証明がない場合は、前夫の子として推定されます。

  • oyaoya65
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回答No.1

離婚前の戸籍には引越し先のあなたの住所が新住所の役場から旧住所(戸籍=筆頭者夫)に転出先の記録として残ります。あなたの新戸籍にも元の住所からの転出元の住所が載ります。これは選挙権(転出しても3ヶ月間は元の住所に選挙権があること)や法的な処理や税金の請求役場がどちらか、住民税何処からかかるかは、離婚成立日とは関係なく決まっていますから、住民票の住所の受け渡しや戸籍に過去の記録や移動先が残ります。 もしあなたがもう一度戸籍を他の役場に移動すれば、戸籍移動後の住民票の移動の記録しか残らないし、離婚前の戸籍にも2回目の移動先の住所は連絡されませんので、夫から住所を調べられなくなります。いまの状態であなたの新住所は夫の戸籍の付帯文書の記録として残っていて、それを夫が入手することは戸籍の筆頭者(関係者)なので正規な手続きで入手できます。 それを防ぐには、戸籍の引越しをもう一度することです。 離婚後も3ヶ月は選挙権が旧住所にあり、離婚後6ヶ月間にあなたが妊娠しても元の夫との子供として扱われます。なので女性は離婚後6ヶ月を過ぎるまでは法的に再婚できません。事実婚で新夫との間に子供が出来てもその子供は日本の法律では離婚した夫とあなたの子供として認知されます。あなたが離婚前働いていたら、離婚前の住所地の役場から住民税(市町村県民税や健康保険料など)もかかってくるかと思います。 その意味で旧住所地の役場もあなたの引越し先の住所をしっかり捕捉しています(税金がとれない、選挙があっても選挙の通知書が送れないなどの不都合が発生するので)。

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