• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日NHKで放送された郵便不正事件についての番組を見ました。この番組の)

NHKで放送された郵便不正事件の真相とは?

このQ&Aのポイント
  • NHKで放送された郵便不正事件についての番組をまとめました。
  • 厚生省職員が偽の証明書と村木さんの関与について証言した内容が放送されました。
  • 嘘の供述についての罪や偽証罪に適用される法律についても疑問が浮上しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あなたは「無罪」判決の意味が分かっておられないようですね。 無罪というのは、犯罪事実が「なかった」とするものではありません。 犯罪事実が確実にあったという証明ができなかったというものです。 したがって、村木さんの供述が「正しい」ことになるわけでも、 これに反する参考人等の供述が「誤っている」ことになるわけでもありません。 そもそも、人の認識は、認識を得る条件や認識を得てからの時間的経過で 移ろいやすい性質のものですから、 本人が間違いないと断言して発言したことでも、 客観的事実に反する内容となることはいくらでもあります。 結果として客観的事実に反したからということで処罰されたのでは、 供述してくれる参考人はいなくなりますね。 また、参考人の中でも、自分が刑事責任を問われる可能性のある者の場合、 自分に都合よく虚偽の事実を述べる可能性が多分にありますが、 そのことを理由に処罰することは、不利益供述の強要と同じことになるので、 これも許されません。 したがって、仮に客観的真実に反する供述がなされたところで、 処罰する規定はありませんし、ないことにも相応の理由があります。 あくまで「客観的事実に反する」供述だったことが前提であって、 そもそも今回はその前提が成り立ってないですけどね。 いうまでもないですが、逮捕するぞとか罪を重くするぞなどという脅しを プロの検察官がするわけないということくらいは認識しておいてくださいね。 逮捕状を発行する権限も罪を決する権限も検察官にはないので、 そもそもそんなことは脅しにもなりませんから。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >本人が間違いないと断言して発言したことでも、 客観的事実に反する内容となることはいくらでもあります。 そうすると、その時は村木さんが関与していると本気で思っていたということでしょうか。結果的に事実を異なっていたということですか。 >逮捕するぞとか罪を重くするぞなどという脅しを プロの検察官がするわけないということくらいは認識しておいてくださいね。 はい、認識しておきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう