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共働きの資産管理について

共働きの資産管理について 30代の共働き夫婦です。 生活費全般を夫の給料でまかない、私の給料は使わずに貯金しています。このようにしてますので、夫名義の通帳にはほとんど残金がなく、私名義の通帳だけに「二人の貯金(約1000万)」が貯まっています。しかし、このことが夫にとって不満みたいなんです。 先日、夫から「いざという時にすぐ引き出せるように、俺名義の通帳にもお金を入れておきたい。貯金を平等に分割しないか?」と言われました。 今まで何の問題もなかったのですが、応じるべきなんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

本来、世帯の生活費はそれぞれ応分に負担する。 各自の収入はそれぞれ個人名義で、そこから世帯に繰り入れる。 これが民法での原則です。 この原則に従わない場合に離婚時点の財産分与が発生します。 が、結婚中は財産分与は認めない(分担率を変えて調整すべき)となります。 家の頭金程度が既にあるので、当面貴女が生活費を分担して、夫様には給料全て貯蓄して貰う(財形があれば、財形住宅に全額が理想的)事を奨めます。 で、2年程度やれば、充分ですから、それからは月2万円程度に下げて、双方負担に戻します。 当然2年間は若干ですが貴女名義の預金を取り崩す事になります。 で、残高を確認すれば、いい線行く筈です。 で、合計で2千万程度頭金が貯まった時点で駅近くの建て売りを買うと良いでしょう。こうすると、貴女の収入も購入資金と認められ、2人連名で買えるのです。 きちんと家の持ち分も分割登記して、税金もそれぞれ負担。 これが後日売却する事となった時に効いて来ます。 マンションは駅直結等相当のメリットが無いと不利です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私名義の通帳だけに「二人の貯金(約1000万)」が貯まっています… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、預金は名義人のものと判断されます。 例えばその 1,000万円で家を建て、夫婦半々の持ち分で共有登記すれば、500万円分は妻から夫への贈与となり、夫に贈与税の申告と納付義務が生じます。 >生活費全般を夫の給料でまかない… 親子や夫婦は互いに扶養義務があり、日常生活に必要な最小限のお金を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、ウン百万、ウン千万のお金を一度に払うような買い物は、日常生活に必要な最小限のお金とは言えず、贈与となります。 >今まで何の問題もなかったのですが… 今までは特に大きな買い物をしなかっただけでしょう。 >応じるべきなんでしょうか… 必要以上に税金を払いたくなかったら、夫の稼いだ金は夫の預金、妻の稼いだ金は妻の預金に残していくことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦間であっても贈与税納税義務が生じるんですね。ですが、やっぱり無駄な税金は払いたくありません。 例えば1000万を500万ずつに分割する際、贈与税が発生しない分割のやり方なんてないんでしょうか?小分けにして合計500万にするとか・・・? また、夫に500万を渡して申告しなかったら、やっぱりバレるものなのですか?

回答No.1

一応、銀行員です。 実態的には共有の財産と思われます。共有名義の預金を取り扱っている金融機関はないように思いますので、分割するのが公平な取り扱いだと思います。

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり夫の言うとおりにした方がいいんですかね。

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