• ベストアンサー

知り合いが以前、業務上横領で執行猶予になりました。まだ執行猶予が一年位

知り合いが以前、業務上横領で執行猶予になりました。まだ執行猶予が一年位残っています..また職場で事務所荒らしをし100万位盗み訴えられました。 執行猶予中の犯罪..どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140269
noname#140269
回答No.4

そのお知り合いは「業務上横領」で裁判官から「懲役又は禁固何年、但しその刑の執行を何年猶予す」という判決を受けている筈です。ですからこの場合は執行猶予は即取り消し。今回の事務所荒らし、おそらく罪状は「窃盗」、金庫を壊したのなら「器物損壊」が科せられるでしょう。そして裁判で「懲役又は禁固何年」という判決が下されます。無論、執行猶予中の罪なので実刑です。その量刑に前回の「業務上横領」で受けた判決の年数がプラスされます。例えば前回が1年6ヶ月、今回が2年6ヶ月なら、刑務所には4年収監される事になります。

noname#123441
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

前刑の判決が、生きてきます。 今回は、窃盗罪での逮捕ですから「実刑」は確実でしょう。 そうなれば、全刑の今回の懲役が足されますから、中期になる可能性があります。 収監されれば、全刑の懲役を「満期」で勤めてから、後の窃盗罪の懲役を勤めることになります。 全刑の懲役は「仮釈放」の対象にはなりませんから、満期となります。 窃盗罪の懲役は、仮釈放の対象になりますが、あまり期待はできませんから「満期覚悟」になります。

noname#123441
質問者

お礼

有り難うございました。

回答No.2

当然執行猶予は停止され前の刑罰はまるっと科された上に今回の罰も付きます

noname#123441
質問者

お礼

有り難うございました。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

Go to 刑務所

noname#123441
質問者

お礼

有り難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう