- ベストアンサー
日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。
ZeusSeesSuezの回答
●日本の法律の罰則は全然”~以下”ではありません。 →例えば、ある意味最も典型的な犯罪である殺人の罪に関する条文をご覧ください。 刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 他にも、現住建造物放火(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)、 強盗(5年以上の有期懲役)強姦(3年以上の有期懲役)など、 ”~以下”という表現になっていない罪はいくらでもあります。 ●刑罰の最低レベルは、刑法総則に一括して規定されています。 刑法第12条第1項 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。 刑法第13条第1項 禁錮は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。 刑法第15条本文 罰金は、1万円以上とする。 →つまり、条文に「6月以下の懲役に処する」とあれば、「1月以上6月以下の懲役」という意味になります。 ということで、現在の刑法の規定に特に問題はないと考えます。
関連するQ&A
- 法律の罰則は超えることがある?
インサイダー取引の罰則は個人の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金とありますが、日経新聞の人がインサイダー取引をした場合は600万円の罰金とありました。ということは、法律で定められている罰則より重い刑を科すことがあるという事でしょうか。 ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑罰で「○年以下の懲役または○万円以下の罰金」とは?
法律に違反した場合、「○年以下の懲役または○万円以下の罰金に科せられる」と書かれていますが、刑罰が懲役になるか罰金になるかはどうやって決めるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 酒気帯び運転の罰則で『50万円以下の罰金又は3年以下の懲役』というのが
酒気帯び運転の罰則で『50万円以下の罰金又は3年以下の懲役』というのがありますが、 実刑や執行猶予付きの判決になった場合は罰金刑はないのでしょうか? (実刑と罰金刑が両方下ることがあるのでしょうか?) 6年前に1回目、1年半前に2度目、今回で3回目の酒気帯び運転となり、 罰金刑では済まないのではないかと思っています。 6年前の1回目も記録として残っているのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 日本って法律 甘すぎませんか?
日本は 殺人は勿論 盗み 泥棒 強盗 脅迫 恐喝など 罪に対する刑罰が 軽い 甘すぎると思います 殺人で 死刑はいけないって言うなら終身刑もしくは懲役60年 80年 とかを作るべきと思います 無期懲役がありますが 無期懲役とは 名ばかりで実質は10年とかもしくは それ以下で出所できます 皆さんは どう思われますか?
- 締切済み
- アンケート
- 強姦の罰則は重すぎません?一年以下が妥当では?
人が死んでないのに罰則が重すぎで殺人と年数が変わらないから殺人や死体遺棄まで行ってしまう犯人がいる 重罪だから異性と交渉する道具として強姦罪を悪用するズルい女がいる 罰則が一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金だったら 強姦をしたとしても口を封じようとする人や脅迫など罪を重ねる人はぐっと減ると思いませんか? 実際に、痴漢は刑罰以前の疑われることすら多くの男性は仕事を首になってホームレスになると恐れています。 刑罰は軽くて十分では? 核軍縮のようにすでに核(性欲)があると、汚いものが既にあちこちに存在して容易にそれが排除できない前提で話を進めないと、リアルを見ず綺麗事のように犯罪だから厳しく罰すべきでは、死体が山に埋められて犯罪が発覚しなければ推定無罪の逃げ道が用意されている以上は、最終的に皆の不利益になりませんか? 飲酒運転の事故の重い罰則もです。 厳罰化について率直に思うところを教えてください
- 締切済み
- アンケート
- 法律の罰則規定について
「現行法の上限の罰則が適用されて・・・」などの報道があると思います。 それは,罰則規定を持つ法律の罰則が「・・・以下の・・・」となっているからだと思うのですが,なぜ「・・・以下」となるのでしょうか。 そのもとになる考え方や,何か理由があれば教えていただきたいと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご丁寧な説明、ありがとうございました。