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自動車の点数と罰金は裁判で決める?
- 自動車の交通事故において、点数と罰金は裁判で決められるのでしょうか?
- 交通事故を起こしてしまった際、裁判所で点数と罰金が決定されることがあります。
- 自動車の点数と罰金の決定は、裁判所の判断による場合があります。
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#7の補足にお答えします^^ >全治は2週間 敢えて警察署で言わなくても、診断書から検事さんが判断しますから大丈夫ですよ(被害者が警察で話した内容も、ちゃんと調書で検事さんに届いてます)。 全治2週間なら刑事罰はありませんね。事故の内容もほぼ自損事故ですし、不起訴処分になると思います。 しかし良いお友達に恵まれましたね。そうは言っても後から痛い所が出てくるかも知れませんから、大事にしてあげて下さい。 お大事に☆
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取り急ぎ#6の補足にお答えします。 そうですか、警察が「もう出したからダメ」と言ったんですね。ならば人身事故として受理し、書類を検察庁へ上げたので、「もう取り下げは出来ない」ということです。(それにしても早い事務処理をする警察署ですね) と、言うことは「物損自損」の扱いにはならないですね。ただ診断書の内容はどういう内容でしたか?もし全治何日? 「何週間」というレベルなら、人身事故でも不起訴レベルですから、罰金など刑事罰はありません。行政処分の違反点数の加算だけとなります。 もしも、処分内容に不満があれば、検察庁から処分内容についての通知が来た時に、異議申立の手続きがあります。 ですが冷静に考えたら、被害者も「処分は望まない」と言ってくれて、怪我も軽いですから心配するような処分にはならないと思います。 ご参考までに☆
お礼
ご回答いただき本当にありがとうございます。 なるほどと読ませていただきました。「人身事故」として早くも受理してしまったからもう不可能という形なんですね。だから何度言っても駄目だったんですね・・・。 >全治何日? 全治は2週間とおっしゃっていました。(といっても直接的な影響ではないのですよね・・それを警察に言えばよかったのですが言うと変な感じになるのかなと思って言えなかったのがだめでした・・・)
#5です。回答が遅くなりましたが、補足質問にお答えしますね☆ >「処罰を望むか?」と聞いてきたそうです。「いいえ」と答えてくださいました。それは罪を軽減させてほしいと同じようなことでしょうか? はい、その通りです。 >「人身」から「物損」に変えてもらうことが可能とありましたが、どういった意味かご存知ですか? 被害者と和解して、警察に提出された事故診断書の取下げをしてもらう事は可能です。取り下げて貰うと人身事故扱いから、物損・自損事故扱いとなります。 この「診断書の取り下げ」については、2つのポイントがあります。 【1】あくまで被害者が軽傷であること。 例えばいくら被害者本人が「大丈夫」と言っても、包帯を巻いていたりするような怪我だと取り下げが出来ないことがあります。重要なのは「全治何日か」と言うことです。なので「治療・通院が必要のない程度なら認められる」と考えていて下さい。 【2】診断書提出より日数が経っていないこと。 提出より1カ月以上経って取り下げを申し出ても、事故書類が既に検察庁へ送られ処理に入ってる可能性が高いです。こういう時に取り下げを申し出ても、その手続きが複雑になり検察側もスムーズには対応してくれません。私の経験では、「2週間」が目安だと思います。 ご参考までに☆
お礼
再度のご回答いただきましてありがとうございます。 実は先ほど警察へ行ってきました。皆様に教えていただいた通りにお話をしたのですが 「もう出したからだめ」 といわれました。 >診断書提出より日数が経っていないこと。 診断書提出は昨日です。今日行ったら友人が診断書を返してほしいとか大丈夫とか言って頂きました。 でも警察は「もう出したからだめ」 もうこの時点で諦める(という表現はおかしいのですが・・)しかないのでしょうか?
#3です、大変な中、丁寧なお礼を頂き恐縮です。取り急ぎ補足質問に回答をします。 >先ほど警察に行って聞いてしまいました。「もう診断書もらったから人身だね・・」 これは「人身事故扱い」となったことを示唆しています。つまり先に回答した「物損・自損事故ではない」と言うことです。 ちなみに怪我をした同乗者が診断書を出していなければ、人身事故扱いにはなりませんでしたが、怪我の度合いにより、「保険を適用したい」となると警察への診断書提出も仕方ありません。 この流れ(状況)については、#4さんが回答の中で分かり易く書かれてますから、是非読み返してみて下さい。(※文末の「もう一つが診断書を提出し人身事故にする場合ですが…」からの内容です) 一部#4さんと重複する回答になるかも知れませんが、私なりに説明してみます。 人身事故を犯した(と、なった)場合は、必ずしも刑事処分となる訳ではありません。これから警察の調書(質問者様とお友達)が検察庁(検事)に回り、その処罰を検討します。(※つまり刑事処分にするか、どうかは検事さんが判断します) その判断をする時に、事故の内容によっては、 1)相手の怪我が比較的軽く、 2)更に被害者(同乗していたお友達)が加害者に対し「罪を軽減させてほしい」といった申し出があった場合、 には、ある程度、情状面での考慮がされ、刑事処分が課せられない可能性もあります(結果は誰にも予測出来ません)。しかしいずれにしても、人身事故となりましたから、行政処分(違反点数の付加など)だけは免れません。 ちなみに、あくまで目安ですが、これから2~3カ月経っても、検察庁から事故に関する出頭要請がない場合には、刑事事件としての処罰がない(不規則・起訴猶予)場合が多いです。私的には6カ月も過ぎたら、まず大丈夫だと思います。 ご参考までに☆
お礼
再度のご回答いただきありがとうございます。 >2)更に被害者(同乗していたお友達)が加害者に対し「罪を軽減させてほしい」といった申し出があった場合、 これは、何も話さなかった?のか聞いてこなかったから話さなかったのかなのですが、聞いてきたことは 「処罰を望むか?」と聞いてきたそうです。 「いいえ」と答えてくださいました。 それは罪を軽減させてほしいと同じようなことでしょうか?
補足
ここから申し訳ありません。 色々と調べていたら、 人身事故扱いになってしまいましたが、友人が診断書を返してほしい、今回のけがは事故と直接的な影響はないですといった場合は、「人身」から「物損」に変えてもらうことが可能とありましたが、どういった意味かご存知ですか? 質問だらけで申し訳ありません。お時間のあるときにでもご回答いただけると嬉しいです。
- masaaki509
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自動車の免許点数制度において、減点と言う点数はありません、すべて加点です。 質問者様の事故は相手がいない事故なのでしょうか?相手はいるが怪我をしたのは質問者様の友人だけだったっと言う事でしょうか? 事故には自損事故と物損事故と人身事故があります、物損事故は与えた損害を賠償すればそれで終わりです、ですが怪我を伴う事故の場合は人身事故になります。 人身事故の場合は罰金等の刑事処分と免停や反則点数加点等の行政処分があります。 行政処分は裁判なんてしません、行政庁(公安委員会)が独自に事故調書と診断書を基に判断し処分点数が決定します、その結果免停なるのか?反則点数だけで済むのか?です。 刑事処分は必ず科せられる物ではありませんが、科せられる場合は殆どが即日結審する略式裁判による罰金刑で罰金を払って終わりです。 これを踏まえ質問に戻ります。 結局の所は友人は怪我をしたが、警察に診断書を出さないと言う事なんです、診断書を出さないと言う事はこの事故では怪我は無いと警察は判断します、怪我は無かったっと言う事は人身事故では無いと言う事です、人身事故では無いのですから、刑事処分・行政処分も無いと言う事です。 ただ、人身事故として扱われないだけであって、実際は友人は怪我をしてるんですよね? 一度質問者様の任意保険に連絡入れてみてください、人身事故にはしていないが、搭乗者傷害や対人賠償使えないかどうかを友人には言わず(期待を持たさない為)に相談して下さい。 軽症なら、人身事故にしなくても賠償される事はあります。 もう一つが診断書を提出し人身事故にする場合ですが、怪我をした人が【厳罰を希望しない】と言った場合は刑事処分を科せられる確立は低くなり、軽症ならまずは処分されません、ですが、人身事故なので刑事処分は免れても行政処分はこの場合科せられます、反則点数は行政庁(公安委員会)から処分の通知が届きます、行政処分においては裁判はしません、公安委員会が独自に判断します。 ・刑事処分は検察庁(検事)、処分必要と判断されれば、起訴し処分は裁判所に委ねられます。 ・行政処分は行政庁(公安委員会)が判断し直接処分決定します。 よく違いは覚えておいた方が良いでしょう。 結局は現状は自損事故や物損事故として扱われています。 現在の所では刑事処分も行政処分もありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなって大変失礼しました。 >質問者様の事故は相手がいない事故なのでしょうか?相手はいるが怪我をしたのは質問者様の友人だけだったっと言う事でしょうか? 相手はいないです、誰も乗っていない車にぶつけてしまいました。その衝撃で後ろに乗っていた友人をけがさせてしまいました(けがをさせたといっても、もともと自分で持っていたけがで事故後警察に痛いと言ってしまっただけだそうです・・・) 長くご回答を書いていただいて本当に申し訳ないです。すごい参考に読ませていただきました。 本当にありがとうございました。
先の回答の中に、とても良いサイトの紹介がありますから、私からは簡単な説明をします。 交通事故を起こし、怪我人が出た場合。その後の処分は大きく分けて2つに別れます。刑事事件として処罰を「するか、しないか」です。 この処罰とは、免許証点数の減点に加えて、罰金や実刑など裁判によって裁かれる(決まる)モノです。 今回の質問の場合は、ポイントが「怪我人が警察に診断書を提出し、事故の被害者として訴えるか」という点です。 ご質問の内容から察すると、怪我人は警察からのこの問いに対し「いいえ」。つまり『被害者として訴えない』と言ったので、「人身事故(刑事事件)」として扱うことはないと思います。 なので結果的には、例えば自分で壁やガードレールにぶつかったとか、溝に落ちてしまったというような、物損・自損事故扱いで終わると思いますよ^^ ご参考までに☆
お礼
ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなって大変失礼しました。 なるほどと読ませていただき勉強になりました。 そこで申し訳ありません、ひとつお聞きしてもよろしいですか? >人身事故(刑事事件)」として扱うことはないと思います。 先ほど警察に行って聞いてしまいました。 「もう診断書もらったから人身だね・・」 これは警察としての判断なんですね? 上の方(処分を決める方)は、おっしゃって頂きました通りの物損事故自損事故扱いとして判断されるのですね?
- n_kamyi
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こちらを参考にどうぞ http://rules.rjq.jp/jinshin.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 サイトすみません。色々探していたのですが、分からなくて質問させていただいてしまいました。 参考になります。ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
裁判の結果で全てが決まるということです。 罪が決まらないと点数とか罰金が決まらないからでしょう。 通常のスピード違反などでも、本人が罪を認めないと、裁判になります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほどと読ませていただきました。 大変申し訳ありません。ひとつお聞きしてもよろしいですか? >罪が決まらないと点数とか罰金が決まらないからでしょう。 罪があるはというのこれは決定なんでしょうか? 友人が(詳しくは忘れてしまって大変申し訳ありません)、なんか自分をどうするみたいなことを聞かされたみたいです。で、「いいえ」と答えてくれたのですが、それはどういった意味になるのかご存知でしょうか? あと警察の方が裁判に出頭命令があればと言われたのですが出頭命令は絶対あるというわけではないのでしょうか? (あればということだからない可能性もある?) 質問だらけで申し訳ありません。もしご存知であればご回答いただけると嬉しいです。
お礼
お忙しい中何度もお手数をおかけして申し訳ありませんでした。 色々と参考にさせていただきました。 あとは点数なんですね・・・・?