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訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、

訴えの変更は控訴審でも出来るとなっておりますが、 追加的変更の場合は、被告の審級の利益を害するとおもうのですが、 どうなんでしょうか? 例えば 売り掛け代金30万と70万あったが、 当初、30万だけ履行遅滞で70万は未到来なので 30万の訴えを提起、 控訴審で70万も遅滞。 同じ商品の同じ継続取引なので請求の基礎の同一性は認められると思うのですが 被告は70万について、1審では審議されていないので可愛そうだと思うのですが?

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回答No.1

 反訴と比較すると分かりやすいと思います。訴えの変更の要件として、請求の基礎の同一性が要求されており、その点については既に審理がなされていますので、被告の審級の利益を害しているとまでは言えません。反訴の場合は、反訴請求が本訴請求やこれに対する防護方法との関連性のある場合にまで要件が緩められていますので、相手方の審級の利益を考慮して相手方の同意が要求されています(民事訴訟法300条1項)。

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