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法の定める懲戒とは?

学校教育法11条によれば、文部科学大臣の定めるところにより、懲戒できるとあります。 文部科学大臣の定めた内容というのを調べているのですが、どこにあるのでしょうか。 よろしくおねがい致します。

みんなの回答

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

学校教育法施行規則第13条にあります。 ↓ http://www4.justnet.ne.jp/~cam/data/frm/hrdata/gkhsk.html#sh1

noname#4176
質問者

お礼

ありがとうございました。

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