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自己破産した時の財産処分の対象は?

自己破産した時の財産処分の対象は? 自己破産を検討中です。自己破産した場合差し押さえられない物は次のうちにありますか?あれば教えてください。 妻名義の預金口座・妻名義(ローン中でローン名義も妻)の乗用車・妻がクレジットカードで購入したテレビ(46インチで完済)と同時に購入したHDDレコーダー(家にはもう一台支払い済の32インチTVがあります)・エアコンが2台・仕事で使用しているPC3台(1台は妻用)です。よろしくお願いします

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  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.2

基本的(法律的)には奥様名義の物は対象外になる可能性が高いので心配要らないと思います。 しかし、何の為に自己破産をするのか? もちろん借金をチャラにする為だと思いますが自己破産しても借金はチャラになりません。 借金をチャラにする場合は自己破産終了後裁判所に免責(借金をチャラにする為に)を出さなくてはいけません。 その際、奥様に財産がある場合、隠し財産として免責が受理されない場合あります。 お気をつけ下さい。 しっかりした会社に2年以上お勤めでしたら『個人再生』(会社が倒産した時の会社更生法の個人版です)の方が良いかもしれません。 借金総額の7~8割チャラになり更に残りは払える範囲で2年間分割で支払えば全て終わります。 財産(家族も含む)も差し押さえられる心配もありません。 安い弁護士なら10万円~(負債総額にもよりますが)で全て処理してくれますし、会社や身内にもばれません。 法テラスに登録の弁護士に依頼すれば弁護士費用も分割(法テラスが立替)可能です。 一時的に離婚し国の援助(補助)を受け1~2年し落ち着いたら再度婚姻するなど色々考えられます。 一度弁護士の先生に相談されてみてはいかがでしょうか。 各都道府県の弁護士会に電話すると相談内容に合った弁護士の先生を紹介してくれます。 ネットやTVCMされているところは初期費用は安くても成功報酬など通常の3倍以上かかる場合が多いので注意が必要です。

atsuatsu258
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。現在自営業でここ数年の不景気による売り上げの減少から破産を検討しています。一度弁護士に現状と今後について相談してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.1

貴方が自己破産するんですか?そうなら全て差し押さえ対象外です、

atsuatsu258
質問者

お礼

全て対象外ですか。子供が障害を持っているので乗用車が無くなるのは困ると思っていたので安心しました。ありがとうございました。

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