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特約事項の畳、襖替え 借主負担?

特約事項の畳、襖替え 借主負担? 築24年。和室6畳×3の3DK。入居約1年8カ月で退去。室内清掃額は、「自分が見ればわかる」との管理業者の言葉で、退去審査立ち合い後、管理業者の提示額と当方依頼清掃業者の見積額との比較で安い方でやっていいとの承認あり。退去2~3日前に出来る限りの掃除をしたうえで2社に清掃見積済み。退去の翌日、管理業者との立ち合い退去審査。時間にして10分以内。「よく見たうえで後日連絡する」とのことで半月経過。半月後、郵送で、B5レポート用紙の「退去計算書」が送られる。領収は、後日郵送するとのこと。内容は、 敷金90000円 畳替え18枚×4000円+消費税3600円=75600円 襖替え1枚×3000円+消費税150円=3150円 清掃費 浴室(特に扉)     流し台周り     ガラス窓     サッシ周り     一式12000円 90000-75600-3150-12000=-750円  で敷金返還なし!無断で清掃済み!! 当方依頼清掃業者2社とも、浴室扉のカビ汚れは前入居者からのもの。1年半強でのカビ汚れではないとの見解。  契約書特約では退去時、畳表替え、襖張り替えを借主負担と手書き追筆あり。 畳はテレビ台を置いていた6畳間とタンスを置いていた6畳間が日焼けによる変色あり。(テレビを置いていた場所とタンスを置いていた場所が青いまま) 襖は当方がシミをつけてしまった1枚のみを取り換えなのでいたしかたなしですが。 以上の内容ですが請求は妥当なのでしょうか? 国交省ガイドライン等見てみましたが・・・上記のような場合、特約どおり上記請求は借主負担なのでしょうか? また、不当な場合今後どのように対処すればよいでしょうか?助言よろしくお願いします。

みんなの回答

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

大家してます。 ガイドラインはただのガイドであり法律ではありません。 調べたのであればガイドラインの位置づけをお読みになっていることと思います。 ------------------------------- 契約自由の原則により、---略---、その内容について行政が規制することは適当ではない。 ------------------------------- これが原則です。賃貸契約時に納得して契約しているのですから、従うべきです。ガイドラインは契約締結時に参考にするべきもので、いやなら契約しなければいいのです。私のアパートではガイドラインに従った契約をしています。 納得いかなければ訴訟を起こせばいいだけです。

860tenten
質問者

お礼

遅くなりましたが・・・、回答ありがとうございました。

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