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法の下の平等についての問題で解からない所があります。文章が妥当かどうか

法の下の平等についての問題で解からない所があります。文章が妥当かどうかという問題なのですが。 問題 尊属殺重罰規定は封建時代からの家族制度を維持・強化する為に規定されたもので、これは人格価値の平等に反する不合理な扱いだから違憲無効とした判例がある。 回答的には、間違い。 尊属に対する殺人は刑が重いことは勉強にて解かりました。判例がある有る様にも思えました。この規定が削除された事も解かりましたが、 上記文章の何処が具体的に間違っているのかが全く解かりません。 この様な分野の知識は皆無に等しいので簡単に教えて頂けると助かります。

  • aladd
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質問者が選んだベストアンサー

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  • alpha123
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回答No.1

それはだれが考えても被告人(彼女)に同情する事例で、当時は尊属殺人には執行猶予付けられなかった。最高裁は尊属殺人自体は合憲とした(いま考えれば最高裁判決が違憲だ(^^)) 刑罰が重すぎるから違憲とした。当時の政府は尊属殺人重罰推進派だから、刑法も改正されなかった。まともな国会議員、まじめに考える国会議員増えたので、のちに尊属殺人規定自体が削除された。 質問文では「違憲にした」という理由が間違っている。当時の最高裁の言い方では尊属殺人重罰はいいが、「死刑か無期だけでなく」執行猶予付けられる程度の年数の刑つけたしても十分、それでいいって言い方です。

aladd
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alpha123 さん 早速教えて頂き有難う御座いました。

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  • f272
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回答No.2

明らかに間違っているのは違憲無効とした理由です。 判決では,普通殺と尊属殺の間に差別的な取り扱いをすること自体は合憲であると判断しています。しかし法定刑が極めて重い刑に限られていることから,この差別は著しく不合理なものとしているのです。

aladd
質問者

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f272 さん 早速教えて頂き有難う御座いました。

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