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浮気の謝罪文に「不貞」という文言を入れると、慰謝料は減ります
- 妻の不貞相手を民事訴訟で訴えており、慰謝料の和解を目指しています。相手に謝罪文に「不貞」という文言を載せることを要求しましたが、裁判官から慰謝料が減る可能性があると言われました。
- 浮気前に破綻していた夫婦関係について、子供がいなければ問題となるのか疑問です。
- 不貞をめぐる訴訟で裁判官の判断に文化や時代の感覚が反映されるのか疑問です。
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慰藉料請求の裁判を和解で終了させたものです。 >補足ですが当方パニック障害と抑鬱で到底承認尋問に耐えられません。 承認尋問→証人尋問の間違いだと思いますので、証人尋問としてお答えしますね。 私は、証人尋問をして慰藉料の金額が倍に跳ね上がりました。 あなたはパニック障害と抑鬱で出廷できないとおっしゃっていますが、このことを武器に逆に法廷で精神的に大変な様子を裁判官に知ってもらうのも手です。 確かに、普通の精神の人でも本人尋問は大変ですが、あなたは原告ですよね。 この手の裁判では原告が有利ですし、弁護士さんもついているし、相手に対しての思いのたけを言うチャンスでもあります。 本人尋問はしっかりと戦って欲しいと願います。 (疑問1)裁判官は慰謝料150万、ただ謝罪文に「不貞」という文言を載せる場合は慰謝料は減ると言ったそうです。 和解文書なので裁判官の考えより、ご自分の考えが優先されるはずです。 実際私の裁判官はそうでした。 裁判官の考え方次第ですね。 どうしても納得がいかないのでしたら判決まで持って行ってもいいですが、得てして判決では金額が下げられることもありますのでご注意ください。 (疑問2)夫婦が破綻するのが浮気前だと証拠を出しても子供がいなければこんなものでしょうか。 子供はおそらく関係ないとおもいます。 婚姻年数とかは考慮されるかもしれませんがね。 示談、調停より裁判になると金額が俄然下がることを、私も裁判を経験して思い知りました。 (疑問3)浮気の訴訟も多く、法律では不貞はだめだと言っても、不倫は文化みたいな風潮が裁判官の中で時代の感覚が考慮されたりするものでしょうか? 確かに、民事部の中で、家庭内に関する訴訟だけを担当する裁判官がいます。 ある種、流れ作業的になっていることは否めないところであります。 但し、これはあくまでも私の経験ですが、「不倫は文化みたいな風潮が裁判官の中で時代の感覚が考慮されたりするものでしょうか?」と思っている裁判官ではありませんでした。 私の裁判官からは、夫婦はどちらかが100パーセント悪いということはありませんが、今回の場合はだんな様側が悪いですねと言ってもらえました。弁護士さんからも私には非はないとおっしゃっていただきました。 (疑問4)判決不服による控訴を期待して弁護士や裁判官に使われたりしていないか?本当に信用していいのか? これは、あなたの勘違いです。裁判官はもともと和解を執拗に勧めてきます。 民事訴訟法にもありますよ。裁判官は和解を試みないといけないと・・・ また民事訴訟法とは別ですが、判決となったときに、膨大な準備書面を読み返し、それなりに体裁を整えた判決文を作らなくてはいけないので、裁判官の本音は判決はいやがります。そして控訴となったときに、高等裁判所で、自分の書いた判決文を3人の裁判官らに精査されるのです。(地裁は一人の裁判官ですよね)地裁の裁判官にとって気持ちのいいはずがありません。ましてそれが覆ったら・・・。 ご自分の書いたものを全否定されてしまう、あなたならどう思われますか? 行き着くところ、弁護士さんとの信頼関係が構築されていないと見ました(辛らつな意見でしたらお許しください)
お礼
実経験に基づいたわかりやすいお返事ありがとうございます。 体の無理を押してでも頑張ってみようと思います。 本日通院だったのですが、先生は反対はしませんでしたが、 かなり驚かれておられました。痙攣発作(脳手術による後遺症のてんかん)が 起きたら、その後は無理ですが、限界まで頑張ってみます。 ありがとうございました。死ぬ気で頑張ります。