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株主総会の招集通知が届かないのですが・・・
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どんな経緯で未公開会社の株主になったのでしょうか? 増資を引き受けた、相続を受けた、という辺りでしょうか? ご存知かとは思いますが、未公開会社の多く(ほとんどと言って良いでしょう)は株主総会の招集通知なんて作りませんし、総会自体を開催していません。 法的にはもちろん違法ですが、決算公告を出さないなどを含めた会社法(商法)違反について、法的な措置は難しいんではないでしょうか? 何しろ、これらを順法に行っている会社というのは、何十万か(それ以上かな)ある株式会社のうちの数千社(上場企業と一部の未公開会社)だけですから、摘発していたらキリがないですしね。 今回の質問ですが、おそらく株主総会を開催してもらえればOKなのではなく、株主総会に出て何らかの質問や意見を述べたいということではないかと感じました。 ですから「株主総会の開催」という判決を求めるのではなく、株主総会の招集権者である代表取締役に対して「忠実義務違反」あたりで株主訴訟をしてみるのもひとつの手ではないでしょうか?
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- pippy
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方法1) 総会招集請求 株主総会の招集は取締役会の決定により行うのが原則です(商法第231条)。しかし、一定の要件を満たす株主は、総会の招集を取締役会に対して請求する事ができます。一定の要件とは a)6ヶ月前から引き続き株式を有していること、かつ b)全体の3パーセント以上の株式を有していること です(商法237条1項)。 そこで、あなたがこの要件を満たしている場合には、この条文に基づいて請求する事が考えられます。配達証明付き内容証明郵便が良いでしょう。 この請求後に遅滞なく招集手続きが為されない場合には、裁判所の許可を得て「自ら」招集することが出来ます(同条2項)。この場合の裁判所の許可は非訟事件として申請します(非訟事件手続法131条132条)。 方法2) 総会検査役選任請求 a)6ヶ月前から引き続き株式を有していること、かつ b)全体の1パーセント以上の株式を有していること という要件を満たす場合には、総会検査役の選任を裁判所に対して請求することが出来ます(商法237条の2)。 この検査役選任請求も非訟事件として申請します(非訟事件手続法126条1項、127条)。調査結果次第で裁判所が株主総会を招集します。 方法3) 商法違反を理由とする刑事告発 直接的で実効性があるのは、上記の3つだと思います。しかし、株式を公開していない閉鎖会社ということですから、まず何よりも電話で会社の代表者に問いあわせるべきだと思います。 交渉して埒があかない場合でも、すぐに上記の手段をとるのではなく、やはり専門家にご相談なさるのが一番だと考えます。 もし先方が「既に総会は終了した」という主張をした場合、別の対応をしなければなりません。表題の質問からは離れてしまいますから、いったんこの質問を締め切って再度投稿なさって下さい。
すでに回答にあるように、名義が違ってる場合が考えられると思います。 他が原因だとしても、その会社に確認をとった方がいいと思います。こちらでは解決しないかと・・・
補足
実は、会社自体の業績は芳しくなく、経営陣としても、総会を開催するつもりがないようにも思える状況なのです。総会の開催を命じる判決を取得したりするなど、なんとか法的な措置をもって、対処したいと考えているのですが・・・。
株式を購入した際に名義書き換えをしていますか。 その会社の総務など株式を担当している部署に問い合わせましょう。
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お礼
的を得た回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。