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教員が生徒に怪我をさせられた場合

通常の教育業務中(生徒の服装指導中など)に、生徒がキレて教員を蹴飛ばした場合、(1)校長や教育委員会の安全管理について法律的な責任を問えますか? (2)また、該当生徒を警察に告訴することができますか? (3)生徒への損害賠償請求ができますか?  具体的にいうと、帰りのホームルームで、女生徒がネクタイをしていなかったので担任(女性)が注意した。そこで生徒はネクタイをかばんから取り出そうとしたときに、担任にタバコがかばんに入っているのを発見された。担任と女性との間でかばんをめぐってもみ合いになり、生徒がキレて担任教師の腹部を強烈に3回足で蹴った。ホームルーム中なので、他の生徒の証言もあり、壁を思い切り蹴るというような蹴り方であった。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUNAONAKO
  • ベストアンサー率13% (35/251)
回答No.4

私も学生間はもとより(非常勤講師を含む)教員への暴力、器物損壊等々が、しかもかなり以前から横行するある高専で教員をさせていただいているものです。全く人事ではなく思いました。 (1)が、回答者の議論となるテーマとなるように思います。私見ですが、そもそもその様な言動をする学生が存在すること自体、その様な学生に口を出せない学生がいるという次元ではなく、その様な学生と同類の学生が少なからずいるということの現れといえましょう。ですから、仮に学校側が学生の指導を普段からしているといったとしても、現に効果が現れていないわけですので、私は少なくとも責任を全く問えないということは無いと思いますが、如何でしょうか。つまり、校長や教育委員解答への法的責任の追及に必要なものは、既に現象としても現れていると考えます。他の生徒さんの証言についてご質問の肩は触れておられますが、これもその一例ではないでしょうか。 (2), (3)については、他の回答者と同様、学生への配慮は必要でしょうが、それを超える状況であれば、むしろ(今後や他の)学生への指導という観点からも必要・妥当と考えます。輩は図に乗ります。今回の事件もその一つの現象ではないかと推察できると思います。 あなたは正常でない学生の言動に対し客観的な根拠お考えに基づかれ指導されただけのことです。その様な異常な反応を当該学生がしたことが問題と考えます。まともな学生は、その様な問題行動を教員にとりません。弁護士にご相談され、告発も含め具体的な行動に出る時と思いますが、如何でしょう。弁護士は総合的に判断されると思いますので、結果として貴方が他から叱責に合う心配をされることはないでしょう。 もっとも躾の必要性すら認識できない親が全くもって少なくない現状、(親の親の代もしかりです。市民生活の上でも、それを認識せざるを得ない場面に頻繁に出くわします)また自らの人生を見つめ、親を反面教師として成長できない子供も少なくない現状、その責任を、責任感を持って教育に携わる教員に責任転嫁される昨今、有能な者は教員という職に就かなくなるでしょうし、教員も離れていくでしょう。残念です。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。気分だけでも楽になりました。

その他の回答 (3)

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.3

1)かつて、殉職した自衛官の遺族から国への損壊賠償請求を国の安全配慮義務違反という形で認めた判例があります。そこで、一般論としては学校には教師が安全に勤務できるよう配慮する義務があると言えるでしょう。しかし今回のケースで学校に安全配慮義務違反があったと言えるかどうかは極めて難しいと考えます。そのような事件が日常茶飯事にあるならばまだしも、今回の場合被害者の行動如何で回避できたとも考えられるからです。なお教育委員会に安全配慮義務があるかどうかおよび、今回のケースで学校に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求が出来るかどうかは全く自信がありません。 2)暴行罪または傷害罪について告発出来ます。両罪は親告罪ではないので「告訴」はできません。「告発」になります。 3)生徒本人に対して損害賠償請求が出来ます。損害賠償の対象となるのは治療費のほか逸失利益です。 財産的損害のほかにも、被害者が精神的苦痛を被った場合には、その精神的損害に対する損害賠償(慰謝料)を請求できるのが原則ですが、今回のケースでは難しいでしょう。 なお、加害者が18才未満の場合にはその保護者に対しても損害賠償を請求できる場合があります。その基準は多少複雑なのでリンクをご覧下さい。 http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm 注記  損害賠償ができるというのはあくまでも請求できるという意味であって、請求した場合に必ず認められるという意味ではございません。  法律上の制度と実社会での慣行にはしばしば齟齬があります。もちろん、実社会の慣行によって個人の基本的人権が抑圧されるのはあってはならないことですが、権利の行使が社会的サンクションの対象になりうることも十分ご承知置き下さい。

参考URL:
http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm
pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

(1)について  校長や教育委員会の安全管理の責任とは,具体的に何をいうのですか。教室に生徒と教師を隔てる金網でも張れということでしょうか。あるいは,女性教師にはボディガードをつけろということですか?。あるいは暴行癖のある生徒については,常に隔離せよということですか。  安全管理の責任を追及するためには,具体的にどのようなところに手落ちがあったのかを指摘する必要があります。教室で,かつホームルーム中に生徒と先生がもめ事になることは防ぐ手だてがないと考えられますので,まず,(1)は無理と考えられます。  けがにまで至ったというのであれば,むしろ,労災の問題でしょう。 (2)について  これは法律的には可能です。しかし,教師の立場としては,生徒に対する教育的配慮の必要がありますので,できるけれども,実際にするかどうかは慎重な判断が必要だと思います。 (3)について  これも法律的には可能ですが,(2)とおなじ配慮の必要があります。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#11476
noname#11476
回答No.1

日本という国の中で起きたことであれば、日本の法律に従います。 つまり、暴行という行為自体は、「刑法」に違反しますのでこれは当然警察の関与するところとなり、当然日本の法律により裁かれます。 また、民事的にもそれに対して何か具体的な損害を被った場合は損害賠償できます。 損害とは、怪我の治療費などです。もちろん通院期間が長いときには、慰謝料も請求できるでしょう。 しかし、痛かっただけでは損害賠償は無理でしょう。具体的な損害がありませんので。(多少の慰謝料はもしかすると取れるかもしれませんが、ケースバイケースです) もちろん刑法上の暴行罪は適用できますが。 ただ一般にはこのような事件の場合、どのように対処されるかどうかは当事者及び当事者の周りの環境に影響されます。 当事者が無かったことにすると言えばそれまでです。

pandapapa
質問者

お礼

ありがとうございました

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