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離婚後も3号披?

8年前離婚した後、生活が苦しく国民年金を払うことができなかったのですが「ねんきん定期便」を見ると昨年まで未納がゼロになってます。納付にカウントされてます。 考えられる理由と今後の対処をアドバイス下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

離婚をしたら、自分で第三号被保険者から第一号被保険者に 切り替える手続きを役所で行わないといけないんですよ。 それをしていないから、離婚しても3号のままなんです。 社会保険庁の勧奨も不十分なところがありますが、そもそも、離婚したこと自体はご自身でわかっているはずですし、健康保険の切り替えをしたときに年金についても一緒にする必要がありました。 今からでもいいので、切り替え手続きを役所でやってください。 ただし、2年以上経過した部分はいまからさかのぼって保険料は 納められないので、その間は未納期間となり、空白期間になります。 今の分については減免制度もあるので、希望されるのであれば一緒に 相談することです。

その他の回答 (8)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.9

何度も回答して申しわけありません。 会社経由で3号被保険者の資格喪失を出すのは、 3号被保険者が死亡した場合と海外転出した場合だけです。 就職などで厚生年金に加入した場合は自動的に切り替わるのですが、 離婚などの場合は会社ではあくまで健康保険の扶養から外す届け出を 出すのみで、3号から1号被保険者の変更届は提出しません。

meme93
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 近いうちに届出をしてくるつもりです。 数回にわたる丁寧な回答ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.8

#6です。 社保加入厚生年金加入できて良かったですね。 もし、事故やうつ病で長期療養が必要な場合、健康保険組合から傷病手当金(給料の2/3が最長1年半支給)を受給できます。国民健康保険なら1円も出ません。 さらに、長期に渡って働けない状態が続いたら、障害厚生年金(最低月額11~13万円)を受給できます。これらの制度を知らなくて申請しなければ何ももらえません。誰も教えてくれませんよ。頑張ってくださいね。

meme93
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 そうですよね、健康保険って通院して診察を受けるだけではないですものね。 本当に加入できよかったです。 アドバイスありがとうございます。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.7

>8年間の間に職が変わってる様なんですが3号披って自動的に引き継がれるものなのでしょうか? 2号と3号は連携しません。というか3号被保険者の資格に2号被保険者の情報は付加されていません。それぞれ届出により資格変更になります。喪失届けが出ないとそのままになってしまいます。ただ、現在は3号被保険者の届出は配偶者の勤務先が行うので健康保険の喪失と同時に3号も喪失届出されることになります。ただ、喪失届けだけなので今でも1号加入の手続きは必要です。

meme93
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 近いうちに届出をしてくるつもりです。 年ばかりをとって何も知らず恥ずかしいです。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.6

余分なお節介ですが、健康保険証が心配になりました。国民健康保険証を使っています?それとも元ご主人の健康保険証をお使いですか?

meme93
質問者

お礼

santa1781さま ご心配くださりありがとうございます。 昨年までは自分の国民健康保険でしたが転職し今年からは社会保険なり厚生年金も給料から天引きされるようになりました。 多分、納付月数が足りず年金をもらうことはできないように思います。 ありがとうございました。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

3連投の回答で申し訳ありませんが。 旦那さんの厚生年金保険料、つまり給料から天引きされている 保険料はあくまで旦那さん1人分だけです。奥さんの分もまとめて 引くことはありません。年金制度が旦那さんは厚生年金ですが、 奥さんは「国民年金」の第三号被保険者だからです。  離婚しようがしまいが、旦那さんの給与から引かれている分は 旦那さんの分だけです。NO.1の方の回答はそのあたりに大きな 誤解を生じさせかねないので補足いたします。

meme93
質問者

お礼

aghpw808さま たくさんのアドバイスありがとうございます。 離婚後のドタバタで手続きを怠ったためにこのような事になったんですね。 近いうちに手続きに行ってきます。 親身にありがとうございます。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

追加で回答します。 国民年金の第三号被保険者というのは、旦那が転職したら、平成14年3月以前であれば本人が市役所に、4月以降であれば旦那さんの勤務先経由でその都度届出が必要でした。 たとえば、14年3月で退職、14年9月に再就職だと、間のあいた部分は第一号の被保険者期間になり自分で納めることになります。 再就職したときに届出をしていなければ、今は特例制度でさかのぼって 届出できる制度がありますので、それは年金事務所で相談してみましょう。 「夫が職を変えたらその都度届出」これが第三号被保険者の原則です。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

平成14年までは3号被保険者の情報も市区町村が管理(現在は年金事務所管理)していました。当然離婚の届けを出せば3号喪失→1号加入とならなければいけなかったのが市区町村のミスで3号喪失処理がうまく出来なかった可能性があります。現在も3号として登録されているのであれば、現在未納となっていなくても離婚していることが確認された時点で過去に遡って資格変更されてしまうので、貰うときに受給資格が無くなるなんてことに成りかねません。年金事務所に行って早めに資格変更の手続きを行い免除申請しましょう。過去の分は無理でも今年度分からなら申請可能です。

meme93
質問者

補足

yam009さま ご意見&アドバイスありがとうございます。 8年間の間に職が変わってる様なんですが3号披って自動的に引き継がれるものなのでしょうか? 無知ですみませんが分かる方からの回答お待ちしてます。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

元旦那さんが会社に離婚したことを報告せず、今も扶養手当(家族手当)を受け取っている 結果、あなたの分の年金を、今も旦那さんと旦那さんの会社が支払っている ということなら、納得できます 今後の対処は、???すいません、イリーガルすぎて、私にはわかりません

meme93
質問者

お礼

wkbqp833さま 早速ご意見ありがとうございます。 なるほど・・その可能性ありますよね。 ありがとうございます。

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