• 締切済み

JRの大都市近郊区間制度と選択乗車制度について

以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが、現在東京近郊区間は水上まで拡大されています。現在この乗車方法は可能でしょうか。 (上毛高原からバスで直接水上に、とかそういうことではなくJRの規則上のことをお尋ねしています)

みんなの回答

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.5

横から失礼。 > "経由に新幹線を含まない乗車券"で選択乗車をしていなければ新幹線 > に乗車可能という表記が理解できないのですが。 >>4にある"選択乗車"とは、規則第157条第2項による選択乗車のことであると推察します。

saaya_holic
質問者

補足

選択乗車の規定は承知しています。 経由に新幹線を含まない乗車券で選択乗車をしない条件で 新幹線に乗車可能というのが理解できないという意味です。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.4

可能な場合と不可能な場合があります。 可能な場合 経由の一部に新幹線が含まれている場合。 東京山手線内から水上行き 東京、新幹線、大宮、高崎線、上越線経由など。 不可能な場合 経由に新幹線が含まれないが経由が東北本線、高崎線、上越線経由の場合。選択乗車をしていなければ新幹線に乗車可能だが途中下車は出来ないので上毛高原で下車すれば前途無効。

saaya_holic
質問者

補足

"経由に新幹線を含まない乗車券"で選択乗車をしていなければ新幹線に乗車可能という表記が理解できないのですが。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.3

 現在もこの選択乗車のルールは存在しており、可能です。  営業規則は時と共に改訂されており、以前のように単に東京(山手線内)⇒水上の乗車券で乗車出来ると言う訳には行かなくなりました。 その規則改訂とは、東京近郊区間から新幹線区間が除かれたこと、そしてもうひとつは東京近郊区間が拡大され水上も含まれるようになったことです。  新幹線に乗るには、乗車経路通りの乗車券が必要となります。今回の場合は、東京山手線内⇒(新幹線)⇒高崎⇒水上となります。(164.1km、有効2日間、途中下車可) この乗車券で、高崎⇒(在来線)⇒後閑と高崎⇒(新幹線)⇒上毛高原との選択乗車が可能となり、東京山手線内⇒(新幹線)⇒上毛高原、後閑⇒水上が選択乗車できます。(JR旅客営業規則第157条)

saaya_holic
質問者

お礼

新幹線を経由すると指定すれば近郊区間内の乗車券でなくなり途中下車可能ということですね。ありがとうございます。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

>以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが 以下、次のとおり訂正します。 以前は、渋川までが東京近郊区間で、水上まで有効な切符は、近郊区間制度によらず、101Km以上であれば途中下車は可能でしたが、現在は東京近郊区間内で完結する場合、途中下車はできません。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.1

規則改正により、東京近郊区間に新幹線は含まれなくなりました。 >以前東京(山手線内)-水上の乗車券で上越新幹線に上毛高原まで乗車してバスで上越線後閑駅に移動しそこから水上まで再乗車することが可能でしたが 以前から、大都市近郊区間では途中下車できません。仮に水上まで有効な切符を所持している場合でも、前途無効になるので、何かの間違いです。

関連するQ&A

  • 特定都区市内制度と大都市近郊区間制度について

    非現実的な設定ですが、規則の理解の一助にしたいと思い、質問します。 (1)例えば、山手線をぐるぐると何周も乗る場合、規則上は実際の乗車経路による運賃を払わなければならないですが、特定都区市内制度が適用されている乗車券の場合は何周回っても大丈夫なのでしょうか?(特定都区市内制度の場合、例えば、品川駅から東京駅を経由して新幹線で京都に行く、という具合に「複乗」が認められていますので、それを拡大解釈して・・・という意味です) (2)例えば、品川駅から新宿駅へ行くのに「品川(東海道)東神奈川(横浜)八王子(中央東)新宿」(99.9km)と大回りする場合、通常の190円区間の乗車券であれば途中下車できませんが、実際の乗車経路による乗車券では「東京山手線内⇒東京山手線内」の1790円で途中下車可能という理解でよろしいでしょうか?(つまり、大都市近郊区間制度は外れてしまうのか?という意味です) (3)(2)の理解でよいとすれば、実際の下車駅は、新宿駅を超えた他の山手線内の駅でもいいと思うのですが、乗車駅である品川駅に戻ってきたり、品川駅をはさんで何回でも「複乗」してもよいのでしょうか?

  • 大都市近郊区間と途中下車

    大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合は、途中下車はできませんが、新幹線を利用する場合は対象外ですよね。 この「新幹線を利用」というのは、全区間なのでしょうか?それとも区間の一部でも新幹線を利用していれば対象外、つまり途中下車可能なのでしょうか? 例えば、東京→新前橋を、新幹線で高崎へ、その先を上越線で新前橋へ、という場合は、高崎で途中下車できるのでしょうか? また、「新幹線と在来線が並行している区間では、同じ線」という原則から、実際は新幹線は利用しなくても、乗車券が「新幹線経由」であれば、例え新幹線がない途中駅であっても、大都市近郊区間の対象外ということで途中下車可能なのでしょうか? 以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。

  • 途中下車と大都市近郊区間について教えて下さい

    JRのページを見たのですがいまいち理解できていない気がします。 質問は2点です。 〔1〕 同一の大都市近郊区間内では途中下車ができませんよね。 なので甲府→東京間では途中下車ができませんね。 でも、小淵沢→東京間で乗車券を買った場合は、101キロ以上あって大都市近郊区間を外れていますから、例えば八王子などで途中下車をしても大丈夫なのでしょうか? (ちなみにこの場合実際の乗車券表記は『小淵沢→東京山手線内』で、山手線内は途中下車できませんよね) 〔2〕 大都市近郊区間内から、それを外れる営業キロ101キロ以上の駅まで行く場合は、大都市近郊区間内での途中下車もできる、ということでいいのでしょうか。 例えば甲府→盛岡間で乗車券を買った場合、東京駅で途中下車をしても問題ないのでしょうか?

  • 大都市近郊区間について

    大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。 大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に「区間変更」をすることになります。(旅規第157条第3項) 「区間変更」を規定する「旅規第249条第2項(1)ロ」の本文では、「(前略)原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(後略)」とあり、原乗車券運賃との比較対象運賃は、「実際乗車船区間」に対するものと規定されています。 要するに差額精算するわけですが、質問は、249条でいうこの「実際の乗車船区間」とはどういう意味か、というものです。要するに、「差額精算において『大回り』を主張できるのか?」ということを言いたいのですが、意味が分かりにくいでしょうから、ちょっとした例を挙げます。 余り良い例が思い付かず恐縮ですが、例えば、「高崎⇒東京山手線内」(105.0km、1890円)の在来線経由の乗車券を用いて、高崎駅から東京駅まで行き、東京駅で予定変更により、茅ヶ崎駅へ行ったとします。余り一般的ではないですが、西大井経由だったとします。この場合の精算額はいくらになりますか?ということです。自分なりに次のように考えてみたので、どれが正しいか選ぶことにより、ご教示ください。 1.「品川⇒大井町⇒茅ヶ崎51.8km」の950円(東京山手線内の出口駅からの精算。旅規69条適用して大井町経由) 2.「高崎⇒八高線⇒横浜線⇒相模線⇒茅ヶ崎138.5km」の2520円との比較で、差額630円(最安運賃で大回りしたことにする) 3.「高崎⇒東京⇒西大井⇒茅ヶ崎166.5km」の2940円との比較で、差額1050円(旅規249条でいう「実際乗車船区間」を厳密に解釈) 4.「高崎⇒池袋⇒渋谷⇒大井町⇒茅ヶ崎167.4km」の2940円との比較で、差額1050円(3に加え、旅規70条の「太線区間」を小回りで計算し、さらに旅規69条と158条も適用) 5.上記以外(具体的にご教示ください) こうした場合、「多分3か4だろうけど、実務上は2かもしれない」と思ったわけです。よろしくご教示のほどお願いいたします。 なお、この乗車券を用いて、高崎~東京間について新幹線を利用した場合は「1」になる、という理解でよろしいか、あわせてご教示のほどお願いいたします。 それから最後に「他経路を選択乗車」に関連してもう一つだけ。この乗車券を用いて、例えば、高崎⇒赤羽⇒池袋⇒新宿⇒中央東線⇒横浜線⇒東海道線⇒東京、という経路を選択した場合、東京山手線内駅を2度通っていることになりますが、これは大回りで禁じられる「同じ駅を2度通る」ことになるのでしょうか? いろいろな質問が混在して恐縮ですが、何とぞよろしくご教示のほどお願い申し上げます。

  • 大都市近郊区間と新幹線

    「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは別に、新幹線と並行在来線は同一路線として扱われます。並行していない場合は別線として扱われるものの、「選択乗車」により乗車券の効力については同一路線として扱われます。つまり、新幹線経由の乗車券で在来線に乗ることができますし、逆に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗ることができます。いずれも、元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。 そこで質問なのですが、例えば、「東京山手線内~熱海」(営業キロ104.6km)や「東京山手線内~高崎」(営業キロ105.0km)など、在来線経由の乗車券であれば、「大都市近郊区間」内の駅相互発着なので、例え営業キロが100km超であっても途中下車はできませんが、乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?(もちろん、東京山手線内での途中下車はできないのは承知しています) あるいは逆に、上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか?小田原駅、上野駅、大宮駅などの新幹線停車駅はもちろん、例えば大井町駅や赤羽駅でも途中下車できるのでしょうか?もっとも、新幹線停車駅であっても、在来線改札口を利用することになりますが。 つまり、質問の趣旨は、新幹線は「大都市近郊区間」から除くという意味について、乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断するのか、それとも乗車券の券面記載の経路にかかわらず実際に新幹線を利用したかどうかで判断するのか、どちらなのかということです。よろしくご教示のほどお願いいたします。

  • 大都市近郊区間の大回り乗車について

    大都市近郊区間の大回り乗車についてです。 大都市近郊区間の特例を利用して、隣駅までの切符を購入したうえでぐるっと大回りする小旅行は、ずいぶん前から知られていました。 私も、10代の頃(20年以上前になりますが)には、何度か利用したことがあります。 しかし、こうした小旅行に対する国鉄(当時)の対応は、後に記すように、極めて冷淡でした。 現在、JRでは、「大回り乗車」について、どのような態度をとっているのでしょうか。 ※ 国鉄が「大回り乗車」に冷淡であった事例 事例1 新聞の投書欄 とある新聞の地方版の投稿コーナーに、「大回り乗車」で小旅行を楽しんだ、という内容の投稿が寄せられ、 それをきっかけに何人かの人から、同じく小旅行を楽しんだ、という投稿が続いたのですが、 ある日、国鉄のどこかの部署(失念しましたが)からの投稿が紙面に載せられました。 その内容は、 「大都市近郊区間の特例を拡大解釈し、いたずらに複雑な経由で乗車をする方がいますが、 こうした乗車方法は、規則の趣旨にそぐわないので、おやめください。」 とはっきり記したものでした。 事例2 私の実体験 私が、「A駅から160円区間」の切符による大回り乗車で、東海道線(東京口)普通列車に乗っていたときのことです。 突如、車掌による検札が始まりました。 当時の国鉄車掌が検札をするときには、「検札!」と時には大声を上げながら、寝ている人も乱暴に肩をたたいて起こし、全員の切符を改めるものでした。 私の切符で当該列車に乗っているのは明らかに不自然なので、私は切符を出しながら、「大回り乗車しています」と申告しました。 その後のやりとりは・・・・ 車掌 「ああ? ルートは?!」 私 「Aで乗って、○線でどこへ行って、乗り換えて○線でどこへ行って、その後○駅まで行きます」 車掌 「本当に○で降りるんだな?!」 私 「は、はい」 車掌 「○駅に連絡しておくからな! 駅で申告しておけ」 私 「は、はい」 車掌 「必ず申告するんだぞ! でないと罰金だからな!」 (誇張でなく、車掌は本当にこういう話し方でした。 当時の国鉄車掌の話し方は、特に相手が未成年の場合はひどいものでした。)

  • 大都市近郊区間

    大都市近郊区間(私の場合は東京近郊区間をについて)というのは前から聞いていたのですが、その区間外から乗車する場合一度大都市近郊区間の始まりの駅で一度下車してその駅から買った方がお得となる場合があると聞いたのですがどの程度の割合でお得になるのでしょうか。 同額もあるでしょうが、たいていの場合は何十円か得になるのでしょうか。お願いします。

  • 東京近郊区間内の乗車券について

    水戸から東京まで行く場合,いずれの駅も東京近郊区間内なのでいわゆる「大回り乗車」が可能かと思います。 そこで,実際に乗車券を購入すると「水戸→山手線内 経由・三河島」と発券されます。 大回り乗車ができることと経由地が指定されていることは矛盾しているように思いますがいかがでしょうか。何か特例(例外)でもあるのでしょうか。

  • 東京近郊区間の最長大回り乗車について

    東京近郊区間の最長大回り乗車って大晦日から元日にされている方がほとんどですが、継続乗車などの制度を使えば大晦日じゃなくても出来るのですか? できれば根拠となる規則を教えてください。

  • Suicaエリアと大都市近郊区間の関係

    JR東日本でSuicaが使えるエリアがどんどん拡大されていますが、それと同時に大都市近郊区間もSuicaエリアとほぼ重複になるように拡大されています。2014年3月の仙台エリア拡大の際には、新たに仙台近郊区間も出来ました。 Suicaエリアが拡大されるのは嬉しいのですが、大都市近郊区間も拡大されると、101キロ以上の切符でも途中下車ができなくなるのは正直ひどいです。 なぜJR東日本では、Suicaエリア拡大と同時に大都市近郊区間も拡大するのでしょうか?