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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の標準報酬月額について質問です。 )

社会保険料の標準報酬月額についての質問

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

一応、次の方法が考えられます。 1)「派遣会社の担当部署(社会保険関係)に電話をしたところ、基本給(私の場合は時給)の変更がなければ見直しはない」とのことなら、会社に届書の訂正をしてもらう。 2)健康保険法では、標準報酬月額の決定に不服があるときは、下記のように審査請求をして訴えることができます。「第百八十九条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」このことから、社会保険審査官(地方厚生局に在籍、参考URL参照)に相談する。 3)給与が2等級以上下がった月から3ヵ月後に月額変更を出してもらう。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html
bluetree445
質問者

お礼

すいません。 補足ではなく、お礼コメントのつもりでしたが、 間違って補足として投稿してしまいました。 初めてこのサイトを利用するので、 勝手がわからず申し訳ありませんでした。

bluetree445
質問者

補足

回答、ありがとうございました。 1)の「届書」がどんなものかわかりませんが、派遣会社の担当者の口ぶりからして、 固定給(私の場合は時給)の変更、またはそれと同等の法的根拠がない限り、 随時改定に必要な手続きは行ってくれなそうです。 3)の給与に関しては、月額でみれば、確実に2等級以上下がっていますが、 固定給の変更がないので、月額変更手続きはこれまたしてくれなそうです。 ダメ元で、2)にある通り、社会保険庁に問い合わせてみようかと思います。 ありがとうございました。

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