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エクステ専門店の開業

エクステ専門店を開業することになった場合、保健所への「開設届け」は必要ですか? 付けるだけでカラー、カットはしません。 エクステ専門店は「美容所」扱いなのでしょうか? 無許可で始めて見つかった場合、美容師免許は停止処分、剥奪になりますか?? 詳しい方、エクステ専門店をオープンされた事のある方回答よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.salonkaigyo.com/3ch/?mode=res&no=487 カットしないのであれば、店舗を雑貨扱いと捉え保健所 申請をしない既存店舗が多くあります。 http://okwave.jp/qa/q5119403.html 開業時に保健所への美容所開業届けを出さなくても開業できますし、届けを出していない事業所に保健所は強制もできません。 つまり、営業停止などの執行はできません 上のサイトが役に立つのではないでしょうか。 きっちりと法律の網にかかっていない分野のようです。

aniko99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 エクステのみなら大丈夫なんですね。 毛先を整える程度のカットは「美容所」になるなんですか?? また質問してすいません。

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