- 締切済み
ダウンロ-ド禁止法について
再度、お尋ねします。 これは、音楽等のファイルを個人的にとって保管する事も対象なのでしょうか また、パソコンソフトも禁止でしょうか? そこのところ、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2
前の質問が不明ですが・・・。 今回の著作権法の改正では、 データファイルの他人との受け渡しに関して あげる方ももらう方も違法ですということです。 もらう方も違法になりますが、罰則はありません。 しかし、保管するというとアップロード者となるので、 罰則規定はあります。 「音楽のファイルを個人的にとって」という書き方の意味が不明ですが 自分で買ったCDの中身をバックアップとして 自分しかアクセスできない場所に保管することはOKです。 だれもがアクセスできる場所へ保管すると、 アップロード者として罰則の対象となります。 パソコンソフトは、もし違法ファイルの受け渡しなら そもそも今回の改訂前から罰則の対象です。 (簡単に言えばです) こちらのバックアップはソフトメーカーによって考えが 違う場合があるので、説明はできません。 メーカーに聞いてください。 (もしくはソフトのパッケージを読めば書いてあります)
- necomimi
- ベストアンサー率41% (633/1540)
回答No.1
罰則ないんだから、好きにやれば?