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執行猶予って無罪なの?

アイドルの酒井法子(高相法子)の判決結果が執行猶予3年となりましたが、最近のTVニュース等では「酒井法子さん…」又「元被告の酒井…」と言った報道が非常に気になります。 実刑(懲役刑)にならない場合は、被告ではなくなってしまうのでしょうか? 執行猶予になると無罪同様の扱いなのでしょうか? 良く判らないのですが、教えて下さい。

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回答No.12

執行猶予付きの判決は有罪判決の一種です。有罪判決には執行猶予付きと執行猶予が付かない実刑に区別されます。 実刑はそのまま刑務所に入れられますが、執行猶予はその期間に何も罪を新たに犯さなければ入れられることは免除されます。無罪と同じでは有りません。 実刑になろうが執行猶予が付こうが無罪になろうが、裁判が終われば「被告」じゃありません。 「被告」というのは裁判の為に起訴されて刑が確定するまでの間の呼び名です。 実刑なら服役囚または受刑者になります。なお、逮捕されて起訴されるまでは容疑者です。

その他の回答 (11)

noname#117169
noname#117169
回答No.1

元表現は実刑喰らっても元で表現されますから、執行猶予の有り無しとか関係ありません。 無罪判決でなければあくまで有罪です、刑務所行きの執行を猶予しただけです。