• ベストアンサー

民法での【委任】と【寄託】のちがいは?

民法での【委任】と【寄託】のちがいは? 【委任】 善管注意義務 【寄託】 無償だと同一注意義務の ちがいはわかるのですが、イメージが出来ません。 例えて説明していただけませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

寄託は「物の保管」ですから、物の授受がなければ帰宅にはなりえません。それはいいですよね。 その上で、物を預けた場合に、寄託になるか委任になるかは、単に保管するだけならば寄託、保管以上の管理をする場合には委任になります。 例えば、一時的にAがBに盆栽を預け、Bは、それを単に庭に置いて、ひっくり返ったりしないよう気をつけていればいいだけなら、保管しているだけなので寄託ですが、毎日水をかけるというようなことまで頼むと、単なる保管とはいえないので委任になります。 もっとも、単に盆栽を置くために場所を貸すだけで何もしないという場合は、貸借(使用貸借or賃貸借)となりますので、「保管」は何もしなくていいというわけではありません。

adm356jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ものすごく納得できました! 民法の言葉遣いがたまにややこしいので (許可と認可など)助かりました。 また機会があればよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

委任は「人の行為」に関する契約、寄託は「物の保管」に関する契約です。 委任というのは、他人に一定の法律行為・事実行為を処理してもらうという契約類型で す(民法643条)。 弁護士に頼んで訴訟事件の処理に当たってもらうとか、経営能力に長けた人に頼んで自 分の会社を切り盛りしてもらうとか。 寄託というのは、他人に、一定の物を預かってもらうという契約類型です(民法657条 )。 銀行に預金(郵便局・農漁協に貯金)してお金を預かってもらうとか、倉庫業者に頼ん で当座は使わない自分の荷物を預かってもらうとか。 ざっくりいえば、そんな違いです。

adm356jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 【委任】は【寄託】より もっと事細かなというようなイメージなんですね。 わかりやすい事例、ありがとうございます。

noname#97007
noname#97007
回答No.2

こんにちは。 質問があらかたなので、どういう回答が良いか迷ってしまいます。 ざーっくりとして言えば、寄託の場合、有償寄託だと、注意義務が無償寄託とは違うということです。お金をもらってるからです。 これで、イメージはしてもらえませんか? 多分ですが、文章を読んでいて、「善管注意義務」って何?をわからないと、違いの説明をしても、あんまりイメージできないような気もするのですが・・・。 これは、私の説明力不足なんですよね。 私より、説明上手な人にお任せします。 もともと法律職のくせに、下手くそでごめんなさい。

adm356jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し訳ないです、わかりにくくて。 寄託と委任の意味との違いを わかりやすい事例を用いて説明してください。 と記入すればよかった。。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

違いと言うのは、注意義務の違いですか? それとも、寄託と委任の本質的な違いのことですか?

adm356jp
質問者

補足

すみません、変な所で改行が入ってますね。。 寄託と委任の本質的な違いを 知りたく、質問させていただきました。

関連するQ&A

  • 寄託について

    「寄託」を調べてみると、 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、要物・不要式・無償・片務の契約をいう(民法657条)。 とありますが、いまいち意味がよくわかりません。 分かりやすい事例を交えて教えていただけないでしょうか。

  • これが善管注意義務ですか?

    善管注意義務を民法で調べると、契約の400条や、その他、委任、会社経営等の法律でも主張できるようです。 但し、条文自体に善管注意義務の文字はありません。 基本的には、抽象的な概念とネットには書かれていました。 会社経営には他に忠誠義務なるものも書かれていました。 条文にないのに、どうして注意義務と言えるのか?疑問です。 例えてお聞きするのが解りやすいので添付図で質問します。 質問 添付図は駐車場です。大家さんに委任しているので、大家さんの善管注意義務は、この駐車以外の部分ですか?  解りやすく解説願います。

  • 委任契約が無償な理由

    困っているので教えてください。 会社と役員の関係は「委任」であり、 この委任関係は民法上無償です。 何故なのでしょうか? 何か良い参考文献等あったら どなたか教えてください!!!

  • 委託契約と受託契約の違い?民法

    不動産に関する民法を勉強してましたら、 委託契約と受託契約が、出てきました。 両者は違うのでしょうか? 民法 第二章 典型契約を開くと 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解 しか出てきませんでした。 委託と受託は、民法的には、重要な契約では無いのでしょうか? よろしくご指導おねがいします。

  • 善管注意義務とは

    弁護士の委任契約における善管注意義務について教えて下さい。

  • 損害賠償請求を提起したい

    委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)

  • 葬儀の受付は委任契約か請負契約か

    先日、友人の父の葬儀で、受付を頼まれました。香典返しの即日返しという方式でした。香典を持ってこられた会葬者から香典の額を聞き取りその場でその額に見合う香典返しをお渡しするという方式です。会葬者が多く、混雑する中での作業になってしまい、僕も大変あわてました。一部の会葬者に本来お返しする品より、上等の品をお返ししてしまいました。友人からたいそうしかられました。 馬鹿馬鹿しいお話で恐縮ですが、たとえば友人から損害賠償を求められた場合、僕には賠償義務があるのでしょうか。 1.葬儀の受付が委任契約であれば、僕には善管注意義務がありますので賠償に応じなければならないと思います。 2.請負契約なら、無償ですのでそれに見合う責任が僕にはあります。つまりこの場合、無償なので僕には責任がないと思うのです。 いかがでしょうか。

  • この使い分け方を教えて下さい。

    商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。 答えは◯ですが、 この手の問題で 【善良な管理者の注意をもって】 と 【自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する義務を負う】 の二つがありますよね? 確か民法と商法であったと記憶しています。 この使い分け方を教えて下さい。

  • 善管注意義務

    善管注意義務 と 自己に関するのと同一の注意を持って この二つを区別する基準を教えて下さい。 民法と商法総則商行為です。

  • 根拠条文はどこにあるんでしょうか?

    民法の話なんですが、賃貸借契約における借主の善管注意義務ってどこに書いてあるのでしょうか? どこを探しても根拠条文がみつからなかったもので・・・基本的なところですみません。