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民法での【委任】と【寄託】のちがいは?
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寄託は「物の保管」ですから、物の授受がなければ帰宅にはなりえません。それはいいですよね。 その上で、物を預けた場合に、寄託になるか委任になるかは、単に保管するだけならば寄託、保管以上の管理をする場合には委任になります。 例えば、一時的にAがBに盆栽を預け、Bは、それを単に庭に置いて、ひっくり返ったりしないよう気をつけていればいいだけなら、保管しているだけなので寄託ですが、毎日水をかけるというようなことまで頼むと、単なる保管とはいえないので委任になります。 もっとも、単に盆栽を置くために場所を貸すだけで何もしないという場合は、貸借(使用貸借or賃貸借)となりますので、「保管」は何もしなくていいというわけではありません。
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- talkie(@utilityofa)
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委任は「人の行為」に関する契約、寄託は「物の保管」に関する契約です。 委任というのは、他人に一定の法律行為・事実行為を処理してもらうという契約類型で す(民法643条)。 弁護士に頼んで訴訟事件の処理に当たってもらうとか、経営能力に長けた人に頼んで自 分の会社を切り盛りしてもらうとか。 寄託というのは、他人に、一定の物を預かってもらうという契約類型です(民法657条 )。 銀行に預金(郵便局・農漁協に貯金)してお金を預かってもらうとか、倉庫業者に頼ん で当座は使わない自分の荷物を預かってもらうとか。 ざっくりいえば、そんな違いです。
お礼
回答ありがとうございます。 【委任】は【寄託】より もっと事細かなというようなイメージなんですね。 わかりやすい事例、ありがとうございます。
こんにちは。 質問があらかたなので、どういう回答が良いか迷ってしまいます。 ざーっくりとして言えば、寄託の場合、有償寄託だと、注意義務が無償寄託とは違うということです。お金をもらってるからです。 これで、イメージはしてもらえませんか? 多分ですが、文章を読んでいて、「善管注意義務」って何?をわからないと、違いの説明をしても、あんまりイメージできないような気もするのですが・・・。 これは、私の説明力不足なんですよね。 私より、説明上手な人にお任せします。 もともと法律職のくせに、下手くそでごめんなさい。
補足
回答ありがとうございます。 申し訳ないです、わかりにくくて。 寄託と委任の意味との違いを わかりやすい事例を用いて説明してください。 と記入すればよかった。。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
違いと言うのは、注意義務の違いですか? それとも、寄託と委任の本質的な違いのことですか?
補足
すみません、変な所で改行が入ってますね。。 寄託と委任の本質的な違いを 知りたく、質問させていただきました。
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