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利息が戻ってくるとゆうCMをみて疑問があります

最近、払いすぎた借金が返ってきます。とゆうCMをよく見ます。僕も、十年くらい前にプロ○スに借金をしていて結構な利息を支払った記憶があります。しかし、今となっては、いつ借りたのか、いくら借りたのか、利息をいくら支払ったのかなどさっぱり覚えておりませんし、明細書なども残っておりません。こうゆう場合でも、問い合わせなどをして利息が戻ってくる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -sonia-
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.6

夜中によく見ますね 完済してから10年で時効です。 契約してからではないですよ。 あくまでも完済してから。 完済してからの過払い請求はブラックにはなりません もともとブラックなんてものは有りません。 消費者金融や信販会社が、共有している信用情報機関に、載るだけです。 完済してからの請求は載りません。 ご自分でされるのっしたら参考書籍を一冊購入されてはいかがでしょうか? 『名古屋本』がお勧めですよ(あくまでも参考まで) 頑張って取り戻して下さいね(^O^) あと、弁護士に依頼するならCMやバナー広告の所はやめておいた方がよいです。 あまり良い噂は聞きません

その他の回答 (5)

回答No.5

過払い金の返還請求については、さまざまの本が出版されています。 本来は自分のお金なのです。決してあきらめずに行動してください。 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%89%DF%95%A5%82%A2%8B%E0&x=20&y=20

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>最近、払いすぎた借金が返ってきます。とゆうCMをよく見ます。 勘違いしているようですが、「返って(戻って)きます」とCMを行なっている弁護士事務所は存在しません。 「返って(戻って)くる可能性があります」と、玉虫色のCMですね。 そもそも、当時の金利は「グレーゾーン金利」であって「ブラックゾーン金利」ではありません。 「100%戻ってきます」とCMを行うと、弁護士自体が行政処分を受けます。 また、過払い請求を行なった事による不利益を全くCMしていません。 つまり、「営業目的・金儲けのCMだ」という事を理解する必要があります。 >こうゆう場合でも、問い合わせなどをして利息が戻ってくる可能性はありますか? 質問者さまが証拠書類(契約書・償還予定表・振込領収書など)を持っていない場合は、難しいですね。 サラ金としても、融資額と回収結果記録は残していても詳細は保存していないでしようね。 それと、既に10年を過ぎているので過払い請求を行なう権利があるのかが疑わしいです。 #3の回答にもありますが、「何故急に、弁護士のCMが増えているのか?」を考えてみる必要があります。 弁護士に利益を与え、その代わりに質問者さまが金融機関からペナルティー(ブラック登録など)を受ける。割に合わないですよ。

brotherand
質問者

補足

過払いの請求をしてブラック登録されるんですか!?なんか嫌ですね・・・

noname#94830
noname#94830
回答No.3

私は現在、消費者金融利用中の者です。昔はグレーゾーン金利で利用していたこともありますが、今では契約当初よりは随分低い金利で利用しています。 あの手のCMは、明らかに営利目的のCMです。こういう業界は、クレジット・サラ金専門弁護士(通称・クレサラ弁護士)にとってはオイシイ業界でもあるのです。 証拠書類がなければ、払いすぎた金利が戻ってくる可能性が低いと考えてよいと思います。円満に返済できたのなら、わざわざ問題を蒸し返して弁護士を儲けさせるようなことはしなくても良いのではないかと思われますが、如何でしょうか?

  • ABK84
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

サラ金に取引履歴を出してもらい、それを元に引き直し計算して、利息制限法の上限金利以上に払っていた分を請求するので、当時の明細や記憶が無くてもできますが、最後の取引から10年で時効になって請求できなくなります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 問い合わせなどをして利息が戻ってくる可能性はありますか? 何にでも可能性は有ります。 宝くじを1枚でも買えば、1等が当たる可能性があります。 > 十年くらい前 一般的に、戻ってくる為の時効は10年です。 > 今となっては、いつ借りたのか、いくら借りたのか 返してくれと言うには、根拠が必要です。 商事債権の時効は5年ですから、向こうも記録が無いと答えてくる可能性があります。 > 利息をいくら支払ったのかなどさっぱり覚えておりませんし 正当な利息は法律で保障されています。 このような場合に問題になるのは、利息制限法を超えた利息だったかと言う問題です。 これが判らないと誰にもどうしようもありません。 まずは、取引の記録を探し、それが利息制限法を超えた利息だったかはっきりさせてください。 自分のところに記録が無ければ相手に請求しても、自分のところにも記録が無いと言われたら、何も出来ません。

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