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顧客への架空請求と入金

私は現在、外資系企業の海外事業部に勤務してますが、同じ部で働いている外国人社員が発生していないDEAD FREIGHT (船のBOOKINGを船積み日直前にキャンセルすることによって発生する船会社からの契約違反請求) をでっち上げ、某日本を代表する企業に対しUS$50,000.00を請求し、支払いをおこさせました。 その際、彼は海外支店と共謀し、自ら作成した偽電子メール(船会社から上記金額の請求がきているとの内容)をEVIDENCEとして請求書に添付しています。 偶然にもその事を知ってしまった私は信頼のできる同僚と共に彼らの不正請求の証拠となりそうなコレポンを探し出し、そのコピーを入手しました。 彼らの不正請求行為は詐欺罪にあたるのか、また私は彼らを告発すべきかどうかアドバイスをお願いします。告発すれば証拠は隠蔽され、逆に私が何かの理由で解雇されるのではないかと心配です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.2

 この、請求した金銭が会社の収入になっていれば、会社ぐるみですし、でっち上げた当人らが、あとで、適当な理由をつけて引き出せば、彼等の個人的な犯罪です。後者の場合ですと、責任者に言えば、社内で処分してくれるでしょうが、前者の場合ですと、会社には期待できません。しかし、検察や警察に持っていっても、被害届がないと、余り、熱を入れて捜査はしません。この場合、被害者は相手の会社です。相手の会社が知らなければ、被害届なんか出しません。どうしても、告発したいのであれば、相手の会社の経理責任者(営業だとこちらとグルになっている恐れがある)と話して(会うのがいやでしたら、こちらの名前を伏せて、ワープロで親展の手紙でもいいでしょう)、相手の会社が直接船会社に連絡して、そのような請求がないことがわかったというようにすれば、こちらの担当者は無事では済まないでしょう。

noname#2294
質問者

お礼

大変参考になりました。ご経験があるような現実的な回答有難うございます。相手先は大企業の面子もあり被害届は出さないでしょう。 おそらく同等の請求書が何らかの名目でISSUEされ示談になるのでは。 外国人スタッフとその上司は処分されるべきと思っている自分としては、煮え切らない思いがします。

その他の回答 (1)

noname#10927
noname#10927
回答No.1

不正請求は詐欺罪や有印私文書偽造などに該当すると思います。 告発についてはどこに告発するかにもよると思いますが、 会社上層部に告発した場合は自分の身にも危険が生じる可能性があると思いますが、 あくまでも会社の体質によって異なると思います。 先日テレビで見ましたが、社内での不正行為を上層部に告発する制度を作り 告発した人の名誉は守られる会社もあります。 社内で告発して自分の名誉が守られない恐れがあるときは 警察に告発することになりますが、 近隣の警察ではなく県警本部などでご相談されたほうが良いと思います。

noname#2294
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

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